性犯罪厳罰化の流れの中で
2014年10月2日 時事ニュースhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000031-asahi-pol
松島法相が性犯罪厳罰化のための検討会の設置を指示したそうです。
この記事を見ての雑感を書いてみたいと思います。
強姦罪で起訴する際に被害者の告訴を不要にするというのは難しいのではないでしょうか。被害者の告訴があることを起訴の条件としているのは、被害者の意思を尊重するという意味があります。
告訴を不要にするというのは、「被害者の意思を無視してでも加害者を罰しなければならない」という考え(危機感と表現すべきかも)からなのかもしれません。しかし、この考えが受け入れられるかは微妙だと思います。
当事者間の同意があっても強姦罪が成立する年齢を引き上げも、告訴の件と同様に議論されます。
この年齢を引き上げる場合、どこまで引き上げるかがポイントになりますが、16歳を超えることはないと予想します。
16歳というのは、女性が結婚できる年齢です。つまり、16歳の女性は、結婚とは何たるものかを理解していることを前提に法整備を進めることになります。
そうすると、16歳の女性が同意していれば、強姦罪も成立しないという結論に行きつくのではないかと思います。
それと、個人的には強姦罪の予備罪創設も検討してほしいと思います。理由はわかりませんが、現行刑法では強盗罪の予備罪はあっても強姦罪の予備罪はありません。
強姦罪の場合、予備罪を罰する必要性も高いでしょうから、強姦予備罪の創設も検討してほしいと思います。
松島法相が性犯罪厳罰化のための検討会の設置を指示したそうです。
この記事を見ての雑感を書いてみたいと思います。
強姦罪で起訴する際に被害者の告訴を不要にするというのは難しいのではないでしょうか。被害者の告訴があることを起訴の条件としているのは、被害者の意思を尊重するという意味があります。
告訴を不要にするというのは、「被害者の意思を無視してでも加害者を罰しなければならない」という考え(危機感と表現すべきかも)からなのかもしれません。しかし、この考えが受け入れられるかは微妙だと思います。
当事者間の同意があっても強姦罪が成立する年齢を引き上げも、告訴の件と同様に議論されます。
この年齢を引き上げる場合、どこまで引き上げるかがポイントになりますが、16歳を超えることはないと予想します。
16歳というのは、女性が結婚できる年齢です。つまり、16歳の女性は、結婚とは何たるものかを理解していることを前提に法整備を進めることになります。
そうすると、16歳の女性が同意していれば、強姦罪も成立しないという結論に行きつくのではないかと思います。
それと、個人的には強姦罪の予備罪創設も検討してほしいと思います。理由はわかりませんが、現行刑法では強盗罪の予備罪はあっても強姦罪の予備罪はありません。
強姦罪の場合、予備罪を罰する必要性も高いでしょうから、強姦予備罪の創設も検討してほしいと思います。
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