http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141024-00000018-mai-soci

食品偽装などの問題を受けて、商品に不当な表示をした事業者に対して課徴金が課されることになります。

再発防止の措置命令を受けた事業者が対象となり、不当表示による売上額の3%が課徴金の額となります。

そして、個人的に重要だと思っているのが、不当表示を自主申告した事業者の課徴金額が半分になるという点です。自主申告へのインセンティブを与えて、不当表示をしてしまった場合には積極的な報告を促す措置ということになります。

同じような制度は独占禁止法にもあり、カルテルを行った事業者が公正取引委員会にカルテルを報告すれば課徴金が減額されることになっています。

独占禁止法での課徴金減免制度はそれなりの効果を上げています。果たして不当な表示での課徴金減免制度はうまく機能するでしょうか。

ポイントはやはり、事業者が不当表示を消費者庁に報告した方が得だと考えるかどうかという点でしょう。不当表示をしていても、それが発覚するリスクはゼロだと事業者が考えてしまうと、不当表示を報告する動機がなくなってしまいます。

ちなみに、独占禁止法でも課徴金減免制度があり、カルテルを報告すれば事業者の課徴金は減額されます。独占禁止法では、先にカルテルを報告した事業者から優先して課徴金が減らされるので、事業者同士は先にカルテルを報告されないように牽制し合っていることになります。

この点は、景表法の課徴金減免制度と比較する際に、大きく異なっている点だと言えるでしょう(独占禁止法の課徴金減免制度の方が、自主報告へのインセンティブが働いている)。

なお、景表法は消費者庁の所管ですが、かつては公取委の所管であり課徴金制度との比較もあるので「公正取引委員会」の記事に分類しました。



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