http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00050093-yom-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000139-jij-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000035-asahi-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000534-san-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000033-mai-soci

競争入札での談合です。記事の通りの事実があるならば、独占禁止法の不当な取引制限に抵触することは明らかです。

落札率(予定価格の何割で落札されたかを示す数値。入札価格が予定価格を超えると入札は不調に終わる)が95%を超えることが続いていたとする記事もあり、実際に談合があった可能性は極めて高いと言わざるを得ません。

この件に関しては、人材不足であったことや早期の震災復旧という観点から、そもそも競争入札が適切ではなく、談合もやむを得なかったのではないかという意見があるかもしれません。

しかし、それだからといって談合をしていいことにはならない。私自身の意見を言えば、一般競争入札、指名競争入札、随意契約などを上手く組み合わせることが重要で、その選択を適切に行うことが最も重要だと考えています。

ただし、どの形態をとるかを決定したならば、その形態の中でルールを守らなければ何のための独占禁止法なのかと言うことになってしまいます。

競争入札を行うことが決定されたにも関わらずその中で「談合」を行うことは明らかな不正です。公正取引委員会にはしっかりと事実関係を解明してほしいと思います。



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