http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150225-00000544-san-soci


責任能力を問えないという理由で不起訴になるというのは珍しいのではないでしょうか。

確かに、有罪にできる見込みがなければ検察は起訴しません。これは起訴便宜主義からの帰結です。
そして、責任能力がなければ有罪にできない以上、今回の検察の判断は妥当であるといえます。

しかしそれにしても、責任能力があることにほとんど疑いが無い場合でも、被告側が「無罪狙い」で責任能力がないことを主張するケースが存在するくらいなのです。
検察の側から「責任能力なし」を認めてしまうとは、今回のケースはもう誰がみても責任能力が問えないことを認めざるを得ない被疑者だったのでしょう。



コメント

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索