http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150302-00000116-spnannex-base


スポーツに分類したのは高校球児の話だからです。


物が盗まれたものだとわかって買ったら、盗品等有償譲受罪が成立します。

「自分が盗んだわけではないから」と軽く考えていたのかもしれませんが、盗んだものをもらうだけで犯罪は成立するのです。

ただし、彼らはまだ高校生。十分に反省し(当然、盗んだものを弁償したら)、それでいいのではないかとも思います。

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