http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150630-00000102-mai-soci

私立小学校が集まってできた団体が、新しくできた私立校に対して他の私立校の児童を転入させないよう要請していたことが、独占禁止法違反に問われました。

独占禁止法の適用対象にほぼ制限はありません(私見が入っているかも)。独占禁止法の適用対象として「事業者」にはどのようなものが含まれるかについて、判例は「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反復継続して受ける経済活動」を行っていれば「事業者」に該当するとしています。今回は「事業者団体」が問題となっていますが、この判例も無関係とは言えないでしょう。

私立小学校といえども、授業を行ってその対価としてお金をもらっている以上、独占禁止法の適用対象となったとしても不思議ではありません。


また、今回問題となった要請を行った団体の事務局長とされる人は、転入禁止について「紳士協定」に基づくものだったとしています。

しかし、基本的には競争を制限する効果を発生させる行為であれば、あらゆる行為が独占禁止法の規制の対象となります。「紳士協定」と称していたとしても、それが実態としてどのように位置づけられているかというのが問題となるのです。

公正取引委員会としては、今回は「紳士協定」と称してはいるものの、それに事業者が従っていて競争を制限する効果が生じているという点を重視したのではないでしょうか。


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