優越的地位の濫用というやつでしょうか
2016年2月11日 公正取引委員会http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160210-00050111-yom-bus_all
独占禁止法は「不公正な取引方法」を禁止していて、「不公正な取引方法」の一つの類型として「優越的地位の濫用」があります。
今回はこの優越的地位の濫用に該当する疑いがあるということで、公正取引委員会が動いているのでしょう。
具体的にどのような取引があったのかこの記事では明らかにされていません。
過去には、大企業が「1円」で商品を納入するよう取引業者に要求したことが優越的地位の濫用になるとされましたが、今回も似たようなことが行われている疑いがあるということなのだと思います。
独占禁止法は「不公正な取引方法」を禁止していて、「不公正な取引方法」の一つの類型として「優越的地位の濫用」があります。
今回はこの優越的地位の濫用に該当する疑いがあるということで、公正取引委員会が動いているのでしょう。
具体的にどのような取引があったのかこの記事では明らかにされていません。
過去には、大企業が「1円」で商品を納入するよう取引業者に要求したことが優越的地位の濫用になるとされましたが、今回も似たようなことが行われている疑いがあるということなのだと思います。
コメント