そんなに予想外な結果ではないと思いますが・・・・。

元スポーツ選手のコメンテーターにも体罰を是とする発言をしている人がいたみたいですし。

個人的な意見ですが、体罰を受けて育てられた人は、大人になった後にも体罰を是とする傾向があると思います。「自分は体罰を受けて成長できたのだから、次の世代にも体罰が必要だ」と考えているような気がします。
ものすごい殴る蹴るといった暴行を受けたとかだったら別だとは思いますが。

あとは、体罰を禁止したとしても、言葉でなら何を言ってもいうことにはならないという点に気をつけないとでしょう。(高校野球ではないですが)選手に対して「死ね」などといった監督がいましたが、これはある意味で体罰よりも選手を傷つけています。
「体罰さえしなければ言葉で何を言ったっていい」みたいな風潮がでてくることを少し懸念しています。

体罰問題は難しい・・・。


コメント

loving-c.
loving-c.
2013年6月22日6:37

おっしゃる通り、体罰を受けて育てられた人は、
大人になった後にも体罰を是とする傾向があると思います。
「自分は体罰を受けて成長できたのだから、
次の世代にも体罰が必要だ」と考えているような気がします。
実は児童虐待の原因の1つとしても、
親自身に虐待された経験があることが指摘されているのです。
ここにはリンクが貼れませんが、「児童虐待 原因」で検索してみて下さい。

>あとは、体罰を禁止したとしても、
>言葉でなら何を言ってもいうことにはならないという点に気をつけないとでしょう。
>(高校野球ではないですが)選手に対して「死ね」などといった監督がいましたが、
>これはある意味で体罰よりも選手を傷つけています。
>「体罰さえしなければ言葉で何を言ったっていい」みたいな風潮がでてくることを少し
>懸念しています。
これもおっしゃる通り、「言葉の暴力」ってたしかにありますね。
野球部の監督による暴言は、「パワー・ハラスメント」として、
体罰と同じく厳しく対処すべきだと思います。
というか、「死ね」と他人に直接言うことは、
刑法第222条第1項の脅迫罪になります。
たしかに脅迫罪に対する刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」なので、
成人が初めて起訴された場合には確実に執行猶予が付きます。
したがって、加害者が被害者に謝罪した場合には、
検察はまず起訴猶予(刑事訴訟法第246条)で済ますのがオチです。
しかし、罪は罪であることは、広く知ってもらいたいです。



かわず
2013年6月22日20:57

loving-c.さん
虐待の原因に親から虐待を受けていたことがあるんですね。知りませんでした。
もしかしたら体罰も同じようなメカニズムで起こっているのかもしれませんね。

脅迫罪は、「死ね」と言うことが「害を加える旨を告知」に該当するということでしょうか。「死ね」という言葉だけだと、被害者に対して害を加えるという意味を含んでいるか微妙な気はしますが、状況によっては「害を加える旨を告知」として脅迫罪が成立するかもしれません。

執行猶予や起訴猶予についてはその通りだと思います。検察は起訴しない可能性が高いでしょう。
ただ、起訴猶予を言う場合には、普通は刑事訴訟法248条を挙げるような(汗)。

loving-c.
loving-c.
2013年6月23日0:42

すみません、248条でした。ご指摘ありがとうございます。

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