http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130802-00000566-san-soci

公訴時効が成立しているにも関わらず、建造物侵入罪で被告を誤って起訴してしまっていたという事件が発生しています。

まず、検察が公訴時効に気づかなかったのはもちろん、弁護人側からも指摘がなかったというのがなんとも・・・。公訴時効が成立することは稀だから、見落としていたということでしょうか。

今回の事件で、不当な勾留とされたのは53日間らしいです。5月の中旬に逮捕され、6月の上旬に起訴され、そして今の段階で「不当勾留は53日間だった」と発表されています。日にちの計算をすると、起訴後の勾留のみが問題となっていることが推測できます。

裏を返せば起訴前の勾留は不当ではないと判断されているわけで・・・。おそらく、起訴前の勾留については、公訴時効にかかっているかどうかも含めて捜査の必要性があり、不当な勾留ではなかったということなのでしょう。

それにしても、平成22年の5月中旬に罪を犯し、今年の5月中旬に逮捕されているということは、警察や検察が頑張れば公訴時効が成立する前に起訴できた可能性があるのではないでしょうか(建造物侵入罪の公訴時効は3年)。
福本伸行さんの作品に「生存」というものがあります。そこでは、公訴時効をめぐる攻防が描かれているのですが、今回の事件でも検察が公訴時効に気づいていれば「生存」と同じような場面が出現したのかもしれません。

もし公訴時効にかからず有罪にできた可能性があるなら、警察や検察は相当悔しいでしょうね。

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