http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130810-00000018-asahi-soci

北九州市が秋の祭りで、旅行券などが当たる抽選券を事前販売したところ、刑法が禁じる「富くじ」発売にあたる恐れがあるとして、抽選券を回収しています。

これ、規模が大きかったからたまたま表面化しただけで、世の中では似たようなことは結構行われているのではないでしょうか。

たとえば、忘年会なんかで会費を集めてビンゴゲームをやるとしますよね。当然、ビンゴゲームの商品は、参加者が支払う会費から出ているはず。景品もそれなりに高額なものが用意されてもおかしくはありません。景品を購入する費用は全て会費で賄うため、景品総額の費用よりも少し多めの金額が集まるよう会費の金額が設定されるでしょう。
この事例は、「富くじ」に該当し刑法に抵触しそうな気がします。

もちろん、常識で考えれば忘年会の事例は「富くじ」に該当しないと考えるべきでしょう。しかし、北九州市の事例と忘年会の事例とを比較したときに、大きな違いが見当たりません。北九州市の事例が刑法に抵触するなら、忘年会の事例も刑法に抵触するような気がしてしまいます。

「富くじ」に限らず、知らぬ間に犯罪を犯しているとしたらちょっと怖いですよね。

コメント

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索