http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130902/crm13090211080002-n1.htm

ヤマト運輸のドライバーが客から預かった宅配便個とメール便を、業務中に海に捨てるという事件が起きています。

荷物を捨てたドライバーには何らかの刑罰が科される可能性があるのでしょうか。

まず考えられるのは、器物損壊罪です。荷物を海に捨てて使えなくしている以上、器物損壊罪は成立しそうです。

窃盗罪や横領罪は成立しなさそうです。窃盗罪や横領罪が成立するには、奪ったものを経済的な用法に従って利用するという意図を犯人が持っている必要があります。
しかし、このドライバーは荷物を海に捨てていますからね。経済的な用法に従って荷物を利用する意図があるとはいえない。

背任罪は・・・うーん・・・。背任罪が成立するには、会社に損害を与えるという意図が必要ですが・・・今回のケースは微妙だと思います。ドライバーが積極的にヤマトに損害を与えようと思っていたかというと、そうではないでしょうから。
ただ、ヤマトの業務を妨害していることは確かなので、ドライバーにはヤマトに損害を与える意図があったと言える気もします。

というわけで今回の事件では、器物損壊罪は確実に成立、背任罪ももしかしたら成立、ということになるのでしょうか。


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