大阪城で60年以上売店を営んできた業者が、大阪城から退去されられたとして金銭的な補償を求める訴訟が起こっています。

訴えを起こされた大阪市は、業者との間で毎年契約を更新することで大阪城の使用を認めていたようです。法律の原則からいけば、契約を更新は当事者の間で合意しなければ不可能です。大阪市の側からでも、業者の側からでも「今後は大阪城の使用契約を締結しない」と言えば、契約の更新はなされないはずなのです。

裁判での焦点は、この原則を覆すだけの特別な事情があるかどうかになるのでしょう。業者の側は、公衆トイレを大阪市に寄付したことなどを特別な事情として主張しているようですが、果たして裁判所がこれを先の原則を覆すだけの事情とみるかどうか。

誰と契約を締結するかは当事者の自由なのだとする原則からすれば、大阪市の方に分がある訴訟のようにも思えます。
結果がどうなるのか注目したいと思います(マスコミは報道してくれよ~)。

コメント

お気に入り日記の更新

この日記について

日記内を検索