「振り込め」詐欺、捜査手詰まりカギは通信傍受 被害最悪400億円超へ(産経新聞)
2013年11月20日 時事ニュース
振り込め詐欺を防止するために、捜査手法に「通信傍受」を取り入れることができるようにすべきとの意見があるようです。
現状では、通信傍受の対象となる犯罪は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的な殺人の4つに限られており、詐欺は通信傍受の対象とはなっていません。そこで、法改正によって通信傍受ができる犯罪の種類を拡大し、振り込め詐欺についても通信傍受を可能にしようということみたいです。
ただし、通信傍受は人権侵害となる可能性の高い捜査手法です。そのため、安易に通信傍受の対象となる犯罪を拡大することには慎重になる必要があります。
一つの案としては、「組織的な詐欺」に対して通信傍受を可能にするというのが考えられます。
通常、振り込め詐欺は組織的に行われるようですから、組織的な詐欺を規制すれば振り込め詐欺に対する捜査が相当円滑にできるのではないでしょうか。「組織的な」詐欺にのみ通信傍受を可能にするので、人権が不当に侵害されないようにも配慮しています。
あるいは、いっそのこと「振り込め詐欺罪」という新しい刑罰を作って、この「振り込め詐欺罪」について通信傍受を可能にするというのも良いかもしれません。
これができるなら、通信傍受が可能となる範囲を相当に限定することができます。ただし、「通常の詐欺罪」と新しい「振り込め詐欺罪」をどうやって区別するのかという問題は生じますが。
振り込め詐欺と通信傍受、これから新しい展開があるのでしょうか。
現状では、通信傍受の対象となる犯罪は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的な殺人の4つに限られており、詐欺は通信傍受の対象とはなっていません。そこで、法改正によって通信傍受ができる犯罪の種類を拡大し、振り込め詐欺についても通信傍受を可能にしようということみたいです。
ただし、通信傍受は人権侵害となる可能性の高い捜査手法です。そのため、安易に通信傍受の対象となる犯罪を拡大することには慎重になる必要があります。
一つの案としては、「組織的な詐欺」に対して通信傍受を可能にするというのが考えられます。
通常、振り込め詐欺は組織的に行われるようですから、組織的な詐欺を規制すれば振り込め詐欺に対する捜査が相当円滑にできるのではないでしょうか。「組織的な」詐欺にのみ通信傍受を可能にするので、人権が不当に侵害されないようにも配慮しています。
あるいは、いっそのこと「振り込め詐欺罪」という新しい刑罰を作って、この「振り込め詐欺罪」について通信傍受を可能にするというのも良いかもしれません。
これができるなら、通信傍受が可能となる範囲を相当に限定することができます。ただし、「通常の詐欺罪」と新しい「振り込め詐欺罪」をどうやって区別するのかという問題は生じますが。
振り込め詐欺と通信傍受、これから新しい展開があるのでしょうか。
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