犯罪にならない「いじめ」をどうするか
2013年12月6日 日常 コメント (4)http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131204-00000021-pseven-soci
ビートたけし氏が、「いじめ」については「暴行罪」や「脅迫罪」など罪名で呼ぶべきではないかとの提言をしています。
これは一理あると思います。犯罪に該当する行為ならば、「いじめ」などというオブラートに包んだ表現を用いるのは止めた方が良いということなのでしょう。
ただし、これを徹底すると、犯罪には該当しない「いじめ」をどうするかという問題が残ると思います。たとえば、相手のことを無視するという「いじめ」は、「いじめ」ではあっても、基本的には犯罪にはなりません(そのはず)。
なので、結局のところ「いじめ」という言葉自体は残るでしょうね。犯罪に該当するなら罪状で呼び、犯罪にならない行為は「いじめ」と呼ぶようにするのがベターということなのでしょう。
ビートたけし氏が、「いじめ」については「暴行罪」や「脅迫罪」など罪名で呼ぶべきではないかとの提言をしています。
これは一理あると思います。犯罪に該当する行為ならば、「いじめ」などというオブラートに包んだ表現を用いるのは止めた方が良いということなのでしょう。
ただし、これを徹底すると、犯罪には該当しない「いじめ」をどうするかという問題が残ると思います。たとえば、相手のことを無視するという「いじめ」は、「いじめ」ではあっても、基本的には犯罪にはなりません(そのはず)。
なので、結局のところ「いじめ」という言葉自体は残るでしょうね。犯罪に該当するなら罪状で呼び、犯罪にならない行為は「いじめ」と呼ぶようにするのがベターということなのでしょう。
コメント
「暴行罪」、「脅迫罪」などときっぱり呼ぶべきです。
しかし、相手を無視することは、単独で行う限り、犯罪にはなり得ません。
その形式的な理由は、単独で他人を無視することを禁止する刑罰法規はないからです。
また実質的な理由は、他の人と話すか話さないかは、個人の自由に委ねられていて、
それを公共の福祉(憲法第13条)で制約することはできないからです。
また、他の人と話すことを強制することは、
表現の自由(憲法第21条第1項)を侵害するのです。
そうですね。しかし、犯罪にならないとしてもいじめとして問題視すべき行為は確かに存在します。難しいところですね。
「もしかしてだけど×2、法律に頼らずにはいられないんじゃないの?」
っていう気持ちになっちゃう社会。
個人的には、法律に頼らずにいれる社会が理想だと思います。しかし、これだけたくさんの人がいる社会では、現実的には法律に頼らざるを得ないと思います。