徳洲会グループの公職選挙法違反事件で、東京地検は徳田虎雄氏が難病を患っていることを理由として判断を見送る「中止処分」としました。

この「中止処分」という用語は、色々な記事で使われています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000041-mai-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000529-san-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000532-yom-soci

しかし、刑事訴訟法には「中止処分」という用語は見当たりません。最初は、刑事訴訟法248条による不起訴処分のことを「中止処分」と言っているのかと思ったのですが、どうも違うようです。

この「中止処分」とはいったい何ぞや、ということで調べてみたのですが、なかなかこの言葉を説明してくれている資料が見当たりません。
結局、この「中止処分」という言葉が出てくる(公的な)資料は、法務省の事件事務規程しか見つけることができませんでした。

法務省の事件事務規程
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji16.html

この事件事務規程の3条(6)では、「不起訴処分又は中止処分」とあるので、不起訴処分と中止処分は別モノのようです。また、82条や83条でも中止処分について規定されていて、検察官が事件を中止処分に付する際の手続が定められています。

ただ、この事件事務規程には「中止処分」自体の定義はありません。もしかしたら、他の資料には「中止処分」の定義があるのかもしれませんが、私の力では見つけることができませんでした。また、この事件事務規程は「訓令」ですので、他に法的拘束力のある規程の中で「中止処分」について定められていてもおかしくはありません。

「中止処分」とは一体何なのか。私の中では微妙な謎として残っています。



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