http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140715/crm14071520260031-n1.htm

ダイソーが下請け業者に対して売れ残り商品を返品させたり商品を安く買いたたいたことで、公正取引委員会から下請法違反として勧告を受けています。

独占禁止法的な考え方でいけば、ダイソーのやったことは「優越的地位の濫用」にあたります。そもそも、下請法自体が、「優越的地位の濫用」をより具体化したものとなっています。

優越的地位の濫用というのは、文字通り自分が強い立場にあることを不当に利用して、立場の弱い業者から無理やり利益を得ることをいいます。当然、(独占禁止法にあてはめようが下請法にあてはめようが)違法な行為になります。

この手の行為はちょいちょい問題になっています。

例を挙げれば、だいぶ以前のことになりますが、ローソンが取引相手に対して一部の商品を「1円」で納入させていたことがありました。今回ダイソーがやったことと、同じ性質の事件でした。

公取委には下請いじめ撲滅のために頑張ってほしいと思います。

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