http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160613-00050061-yom-soci

以前にも書いたと思いますが、競争入札を行ったこと自体が良くなかったのではないかと思っています。

ただ、競争入札を行った以上、独占禁止法違反が問われてしまうのはやむを得ないですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160517-00000046-mai-soci

東京電力の通信設備関連の備品調達で談合を繰り返していたとして、富士通と大井電気に課徴金納付命令が出されるようです。

東京電力が調達していた備品について談合が行われていたわけですから、これが電気料金に影響を与えている可能性が高いですよね。

ちなみにNECも談合を行っていたようですが、課徴金減免制度を利用して課徴金の納付を免れています。談合を素早く申告できるようにしておくことも、ある意味で企業の「危機管理」と言えるかもしれません。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160210-00050111-yom-bus_all

独占禁止法は「不公正な取引方法」を禁止していて、「不公正な取引方法」の一つの類型として「優越的地位の濫用」があります。
今回はこの優越的地位の濫用に該当する疑いがあるということで、公正取引委員会が動いているのでしょう。

具体的にどのような取引があったのかこの記事では明らかにされていません。
過去には、大企業が「1円」で商品を納入するよう取引業者に要求したことが優越的地位の濫用になるとされましたが、今回も似たようなことが行われている疑いがあるということなのだと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160121-00000046-mai-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160121-00000003-mai-soci


震災復興関連事業の談合、言いたいことがたくさんありすぎるので箇条書きにします。


・談合をしない旨の「誓約書」を提出させたということですが、それで談合は防げないですよね。震災後の混乱で、行政側がそれ以外の手段をとれなかったということかもしれませんが。


・「割り振り表」なるものが見つかっています。談合事件においてこれほどはっきりとした証拠が見つかるのは珍しいのではないでしょうか。通常の談合事件では事業者は証拠を残さないようにしますし、それが談合事件の特徴でもありますから。


・競争入札を行った以上、談合を行っていけないのは当然。公正取引委員会にはしっかりと調査を行ってほしいと思います。ただ・・・・・・

・そもそも競争入札により発注すべき事業だったのかは疑問があります。2011年の8月から9月に行われた入札ということですから、震災からの復興が急がれる時期だったわけです。そんな時期にも関わらず、悠長に時間のかかる競争入札を行うべきだったのかと。多少費用が掛かったとしても、即断即決で随意契約て工事を発注すべきだったのではないかと思います。

・法制度上、競争入札を回避して随意契約でやるというのは難しいのかもしれません。しかし、震災直後で道路復旧が急がれるという「非常時」にまで競争入札を行わなければならなかったとすれば、それはむしろ法制度の方に不備があると言わざるを得ません。


・独占禁止法違反事件として処理するのは当然ではあるが、そもそもの法律の方に欠陥があるのではないか。そんなことを考えさせられる事件です。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151016-00000078-san-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151016-00000079-san-soci


独占禁止法に違反した事業者に対して、公正取引委員会が裁量的に課徴金の額を決めることにするかどうかが検討されています。

裁量的に課徴金の額を決めることについては、手続のためのコストが増すとか、恣意的に課徴金の額が決められて不公平感が生じる恐れがあるといったデメリットが指摘されています。

しかし、個人的には、企業によって課徴金の額を変えること自体には賛成です。独占禁止法違反事件の特徴として、事業者からの申告が大きいという点があるからです。事業者ごとに課徴金の額の差を設けることで、独占禁止法違反事実の申告をするインセンティブになるなら、それはとても大きなことだからです。

一つの考え方としては、課徴金の決め方そのものを、もっときめ細かく独占禁止法の中で決めてしまうのもありかと思います。様々なケースを想定して、事業者ごとの課徴金の額に差が出るよう独占禁止法の中で決めてしまうのです。

これができれば、公正取引委員会が恣意的に課徴金の額を決めることはなくなりますし、手続のコストも少なくなると思います。
ただし、あらゆるケースを独占禁止法の中で想定するのは無理なので、適切な対応ができなくなる事案が生じる可能性があるというデメリットはあると思いますが、一つの考え方ということで。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151009-00000079-jij-soci

北陸新幹線の工事で談合を行った業者に対して、課徴金の納付が命じられています。

この事件では一部の業者は公正取引委員会に談合を申告したために課徴金の納付を免れています。

談合を申告すれば課徴金の納付を100%免れられるというものではありません。申告のタイミングが遅れたり、あるいはほかの業者が先に申告していたりすれば、課徴金減免の額は5割、3割と減少していきます。

記事によると、課徴金を1円も納めずに済んだ業者がいたようですが、この業者は真っ先に公正取引委員会に談合を申告したということなのでしょう。

談合は、その性質上、裏切り者が一人でもいれば成立しません。その意味では課徴金減免という「エサ」をまくことが談合の防止につながることが示されたと言えるのかもしれません。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151006-00000050-mai-soci


復興のために東北地方の自治体が発注した事業について談合が行われていたとのことです。

落札率が高い状態が続いていたとのことですので、談合があった可能性は高いでしょう。談合があった場合、当然ながら落札率は高くなります。落札率が高い入札が続いていたのならば、公正取引委員会が目をつけるのは必然と言えます。

この記事の中では、「談合によって復興事業費の無駄遣いにつながった」という趣旨のことが書かれています。しかし、どんな種類の談合でも、談合が行われさえすれば金の無駄遣いが起こります。

復興関連事業で談合が行われたことで多少インパクトのある事件として扱われていますが、独占禁止法的な観点からすれば、よくある談合の一つでしかないのかなと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150910-00000097-jij-cn


日本の独占禁止法にあてはめれば、不公正な取引方法の中の再販売価格の拘束に該当するということなのでしょうか。

実際、日本の独占禁止法で規制の対象となる可能性のある行為なので、中国当局が日産に対して規制を行ったのは妥当なのかもしれません。

しかし・・・・・中国ですからね。恣意的な法の運用がなされているのではないかという疑いを拭い去れないのが悲しいところです。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150706-00050054-yom-soci&pos=2

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150706-00000556-san-soci


国土交通省が発注した消防設備点検業務の入札で談合が行われていた疑いがあるニュースです。予定価格を発注側が業者に伝えていた可能性もあるとして、官製談合も視野に捜査が行われているようです。

落札予定価格の99%に迫る価格で落札されており、しかも他の業者は全て落札予定価格を上回る価格を入札していたというのですから、談合があったことはほぼ間違いないと考えてよさそうです。また、落札予定価格の情報をあらかじめ入手できなければこんなことは不可能でしょうから、官製談合の有無も考慮して捜査を行うことも妥当でしょう。

ちなみに、今回は刑事事件として扱われていますが、当然独占禁止法も適用されるはずです。刑事罰だけではなく、追って課徴金も課されることになると思います。




http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150630-00000102-mai-soci

私立小学校が集まってできた団体が、新しくできた私立校に対して他の私立校の児童を転入させないよう要請していたことが、独占禁止法違反に問われました。

独占禁止法の適用対象にほぼ制限はありません(私見が入っているかも)。独占禁止法の適用対象として「事業者」にはどのようなものが含まれるかについて、判例は「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反復継続して受ける経済活動」を行っていれば「事業者」に該当するとしています。今回は「事業者団体」が問題となっていますが、この判例も無関係とは言えないでしょう。

私立小学校といえども、授業を行ってその対価としてお金をもらっている以上、独占禁止法の適用対象となったとしても不思議ではありません。


また、今回問題となった要請を行った団体の事務局長とされる人は、転入禁止について「紳士協定」に基づくものだったとしています。

しかし、基本的には競争を制限する効果を発生させる行為であれば、あらゆる行為が独占禁止法の規制の対象となります。「紳士協定」と称していたとしても、それが実態としてどのように位置づけられているかというのが問題となるのです。

公正取引委員会としては、今回は「紳士協定」と称してはいるものの、それに事業者が従っていて競争を制限する効果が生じているという点を重視したのではないでしょうか。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150428-00000576-san-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150428-00000109-mai-soci


JASRACがマスメディアと結んでいる契約形態が独占禁止法に違反するとする最高裁の判決が出ました。

問題となっている契約は、包括契約方式と呼ばれるもの。メディア側は毎年一定額をJASRACに支払えば、JASRACの保有する楽曲を自由に使用できるというものです。

メディア側からすれば、一定額をJASRACを支払うことが決まっていて、JASRACの保有する楽曲ならいくら使っても支払う額が増えることはないのですから、何もなければJASRACの曲を使おうとしますよね。
加えて、音楽業界ではJASRACがほぼすべてのシェアを占めているわけですから、メディア的には「とりあえずJASRACの曲があればいい」という感覚になるのでしょう。これが参入障壁となっていることは容易に想像がつきます。

確かに、包括契約方式にしておけばマスメディア側にもメリットがあることは否定できません。ただ、そのメリットを考慮してもなお、参入障壁として競争を阻害するというデメリットが大きすぎると最高裁は判断したのでしょう。

「競争」を確保するためには、時として「利便性」を犠牲にしなければなりません。「利便性」だけを追求するなら、市場を1社に独占させて良いという結論が導かれてしまう可能性があります(競争がなければ、競争のためのコストがなくなるという面があるから)。

JASRAC判決は、利便性よりも競争を重視すべき場面があることを示唆する判決なのだと言えるのかもしれません。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150317-00000028-asahi-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150317-00050106-yom-soci


コールマンジャパンが小売店の販売価格を不当に指定していたとして、独占禁止法違反が疑われています。

独占禁止法は、商品の納入先の取引相手が設定するはずの価格を拘束することを禁止しています。今回のように、卸売業者らが小売店の販売価格を拘束するというのは、典型的なパターンですね。

これが行われると、小売店の間での価格競争がなくなってしまいます。さらに、ちょっと乱暴な言い方になりますが、全体としてカルテルが行われているような状況になるんですね。商品価格は卸売業者が指定し、それに小売業者がみんな従うわけですから。

再販売価格の拘束というのは、全てが禁止されるわけではありません。商品のブランド力の維持など、それなりに正当な理由があれば許容されます。

ただ、今回のコールマンジャパンのケースでは、商品のブランド力といったことを考慮してもなお再販売価格の拘束が正当化できないということだったのでしょう。




http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h27/feb/150226.html

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150226-00000075-jij-soci


カープがやらかしてしまいました。消費税が増税された際に、グッズなどの納入業者に対して消費税の増額分を支払わず、実質的に納入業者に消費税を負担させていたとのことです。

いわゆる下請いじめに分類されるケースです。消費税増額分の負担を下請業者などに転嫁させることは禁止されているのですが、カープはそれをやってしまったということです。

公正取引委員会は、下請業者が消費税増額分を負担させられていかどうかのアンケートを行うなど、さまざまな調査を行っていました。なので、遅かれ早かれカープの「悪行」が露見するのは必然だったといえるでしょう。

それにしても、「消費税増額分の負担を下請業者に転嫁してはいけない」というのは、国がかなり周知に力を入れていたはずです。カープ側には、違法性の認識はなかったのでしょうか(あるいは、違法だと分かってやっていたのか)。

カープの内部にこの件に関するリーガルリスクを指摘できる人がいなかった(あるいは、リーガルリスクを認識していても改善できる状況でなかった)ことが一番の問題なのかもしれません。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150208-00125218-kana-l14

最近、心なしか官製談合の話題が多い気がします。

予定価格を漏らしたのが事実だとしたら、文句のつけようのない官製談合と言って差し支えないでしょう。

予定価格に関する情報は談合の「核」であるといっても過言ではないので、情報管理は徹底してもらいたいと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150131-00000538-san-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150131-00000054-jij-soci


具体的な調査はこれからですが、入札前に仕様書などを業者に手渡すというのは、官製談合を疑われても仕方のない行為だと言わざるを得ません。

以前も書きましたが、特定の業者のみが受注するのが好ましいならば、競争入札とは別の制度を使うような仕組みを作るべきだと思うのです。

ただしその裏返しで、競争入札をやる以上は、徹底して公正な競争が行われるような環境を作っていかなければならない。入札前に特定の業者の便宜を図るというのは、「公正な競争」を阻害する要因となってしまいます。

形は競争入札をとるけれども実際は特定の業者に受注してもらうよう働きかける、こういう中途半端な状態が一番まずいのではないかと思います。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00050093-yom-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000139-jij-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000035-asahi-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000534-san-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150128-00000033-mai-soci

競争入札での談合です。記事の通りの事実があるならば、独占禁止法の不当な取引制限に抵触することは明らかです。

落札率(予定価格の何割で落札されたかを示す数値。入札価格が予定価格を超えると入札は不調に終わる)が95%を超えることが続いていたとする記事もあり、実際に談合があった可能性は極めて高いと言わざるを得ません。

この件に関しては、人材不足であったことや早期の震災復旧という観点から、そもそも競争入札が適切ではなく、談合もやむを得なかったのではないかという意見があるかもしれません。

しかし、それだからといって談合をしていいことにはならない。私自身の意見を言えば、一般競争入札、指名競争入札、随意契約などを上手く組み合わせることが重要で、その選択を適切に行うことが最も重要だと考えています。

ただし、どの形態をとるかを決定したならば、その形態の中でルールを守らなければ何のための独占禁止法なのかと言うことになってしまいます。

競争入札を行うことが決定されたにも関わらずその中で「談合」を行うことは明らかな不正です。公正取引委員会にはしっかりと事実関係を解明してほしいと思います。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141024-00000018-mai-soci

食品偽装などの問題を受けて、商品に不当な表示をした事業者に対して課徴金が課されることになります。

再発防止の措置命令を受けた事業者が対象となり、不当表示による売上額の3%が課徴金の額となります。

そして、個人的に重要だと思っているのが、不当表示を自主申告した事業者の課徴金額が半分になるという点です。自主申告へのインセンティブを与えて、不当表示をしてしまった場合には積極的な報告を促す措置ということになります。

同じような制度は独占禁止法にもあり、カルテルを行った事業者が公正取引委員会にカルテルを報告すれば課徴金が減額されることになっています。

独占禁止法での課徴金減免制度はそれなりの効果を上げています。果たして不当な表示での課徴金減免制度はうまく機能するでしょうか。

ポイントはやはり、事業者が不当表示を消費者庁に報告した方が得だと考えるかどうかという点でしょう。不当表示をしていても、それが発覚するリスクはゼロだと事業者が考えてしまうと、不当表示を報告する動機がなくなってしまいます。

ちなみに、独占禁止法でも課徴金減免制度があり、カルテルを報告すれば事業者の課徴金は減額されます。独占禁止法では、先にカルテルを報告した事業者から優先して課徴金が減らされるので、事業者同士は先にカルテルを報告されないように牽制し合っていることになります。

この点は、景表法の課徴金減免制度と比較する際に、大きく異なっている点だと言えるでしょう(独占禁止法の課徴金減免制度の方が、自主報告へのインセンティブが働いている)。

なお、景表法は消費者庁の所管ですが、かつては公取委の所管であり課徴金制度との比較もあるので「公正取引委員会」の記事に分類しました。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141007-00000058-jij-pol

国立競技場の解体工事を巡って、談合があったのではないかと疑われています。

刑法に談合罪があることから、警察が動くのは理解できます。

しかし、こういった事案に第一に対応すべきは公正取引委員会ではないでしょうか。記事の中では、警察庁については触れられていますが、公正取引委員会については触れられていません。

記事で触れられていないだけで、実際は公正取引委員会も既に動き出している可能性が高いとは思いますが、公取委についてまったく報道がないというのは何なんでしょうかね。

とにかく、これだけの規模の工事ですから、談合があったとなれば相当巨額の課徴金の支払いを命じられる業者がでてくるでしょう。

また、記事では、業者から見積書の提出を受けるのと同時期に受注予定価格を決めたとあります。
通常、競争入札を行う場合には受注予定価格を先に決めるはずです。実際には談合が行われていなかったとしても、このような談合を疑われるような手続を踏むことは慎むべきでしょうね。




http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140715/crm14071520260031-n1.htm

ダイソーが下請け業者に対して売れ残り商品を返品させたり商品を安く買いたたいたことで、公正取引委員会から下請法違反として勧告を受けています。

独占禁止法的な考え方でいけば、ダイソーのやったことは「優越的地位の濫用」にあたります。そもそも、下請法自体が、「優越的地位の濫用」をより具体化したものとなっています。

優越的地位の濫用というのは、文字通り自分が強い立場にあることを不当に利用して、立場の弱い業者から無理やり利益を得ることをいいます。当然、(独占禁止法にあてはめようが下請法にあてはめようが)違法な行為になります。

この手の行為はちょいちょい問題になっています。

例を挙げれば、だいぶ以前のことになりますが、ローソンが取引相手に対して一部の商品を「1円」で納入させていたことがありました。今回ダイソーがやったことと、同じ性質の事件でした。

公取委には下請いじめ撲滅のために頑張ってほしいと思います。

競争入札に参加するための条件を公表→自らが条件を満たしていないことを独立行政法人が厚労省に連絡→厚労省が入札の条件を変更→最終的に入札に参加したのはこの独立行政法人だけ

こんなことをすれば独立行政法人のために便宜を図ったと思われても仕方ないでしょう。

私個人としては、特定の企業や独立行政法人のみに発注すること自体が悪いとは思いません。サービスの質を維持するためには、その方が良いこともあるはずだからです。

しかし、それなら普通に随意契約でやればいいんです。わざわざ競争入札の方法を採る必要はないでしょう。「競争入札の方が公平」という考え方があるからなのかもしれませんが、形式だけ競争入札の体裁をとったって意味がありません。

この事件では公正取引委員会は動くのでしょうか。官製談合に近いものがあるので、公正取引委員会が動くかどうかに注目したいと思います。


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