今日のセレッソ大阪対サンフレッチェ広島の試合は、1-0でセレッソ大阪が勝ちました。

試合内容としてはセレッソが押している時間帯が長かったと思います。また、試合終盤はサンフレッチェが押し込みましたが、セレッソの守備は堅かったですね。

これで、サンフレッチェの連覇は非常に厳しくなりました。サンフレッチェの優勝には残り2試合での勝利が絶対条件なのに対して、首位マリノスは2試合のうち1試合に勝てば優勝です。

追い込まれてしまいましたが、何とか最後まであきらめずに優勝を目指してほしいと思います。
秘密保護法案が話題になっています。

外交や防衛など秘密を守る必要性の高い情報がある、しかし、国民に必要な情報が行き渡らなくなると元も子もない。
ざっくりというとこれが秘密保護法案で議論されていることです。

個人的には、秘密保護法案を扱うことになる政府を信頼できるかどうかが重要だと思っています。
だから逆に、自分の支持しない・信頼しない政党が政権を獲得したときにどうなるかという視点から秘密保護法案を考えるのが良いのではないでしょうか。

つまり、「自分の支持しない・信頼しない政党が政権を取っても、秘密保護法を悪用できないよう法案の内容を整備する」という観点が必要なのではないかと。

「自分の信頼しない政党が秘密保護法を悪用するリスク」を考慮すると、秘密の指定などには厳しい手続が必要になると感じる人が多くなるのではないかと思います。

振り込め詐欺を防止するために、捜査手法に「通信傍受」を取り入れることができるようにすべきとの意見があるようです。

現状では、通信傍受の対象となる犯罪は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的な殺人の4つに限られており、詐欺は通信傍受の対象とはなっていません。そこで、法改正によって通信傍受ができる犯罪の種類を拡大し、振り込め詐欺についても通信傍受を可能にしようということみたいです。

ただし、通信傍受は人権侵害となる可能性の高い捜査手法です。そのため、安易に通信傍受の対象となる犯罪を拡大することには慎重になる必要があります。

一つの案としては、「組織的な詐欺」に対して通信傍受を可能にするというのが考えられます。
通常、振り込め詐欺は組織的に行われるようですから、組織的な詐欺を規制すれば振り込め詐欺に対する捜査が相当円滑にできるのではないでしょうか。「組織的な」詐欺にのみ通信傍受を可能にするので、人権が不当に侵害されないようにも配慮しています。

あるいは、いっそのこと「振り込め詐欺罪」という新しい刑罰を作って、この「振り込め詐欺罪」について通信傍受を可能にするというのも良いかもしれません。
これができるなら、通信傍受が可能となる範囲を相当に限定することができます。ただし、「通常の詐欺罪」と新しい「振り込め詐欺罪」をどうやって区別するのかという問題は生じますが。

振り込め詐欺と通信傍受、これから新しい展開があるのでしょうか。


サッカーの戸田和幸選手が現役引退を表明しました。

戸田選手は、2006年から2008年の途中までサンフレッチェ広島に所属していました。20006年、2007年はレギュラーとして試合に出場し続けていました(正確には、2007年度の入れ替え第2戦と天皇杯では先発から外れていますが)。

広島では、戸田選手の特徴を生かし切れていなかったように思えたのが残念でした。戸田選手の長所は、中盤での運動量・守備・ボール奪取能力にあります。

戸田選手が広島に来た際には、森崎和幸選手の守備負担を軽減することを期待されていたのではないかと思うのです。戸田選手が中盤での守備を行い、森崎和幸選手はパスの展開に専念するという構想だったのではないでしょうか。

しかし、小野監督は中盤をフラットにするという特殊な戦術を採用し、戸田選手には攻撃も要求されました。また、ペドロヴィッチ監督は戸田選手を最終ラインで起用しました。戸田選手の特徴が最大限生きるような戦術は選択されなかったのです。

戸田選手の引退に際して、サンフレッチェでもっと戸田選手の良さを引き出せていたらなあ・・・ということに思いを馳せるのでした。


帰省するお金がないために、交番で警官から現金を騙し取ろうとした人がいたようです。

警官からお金を騙し取ろうとしたこともびっくりですが、警官に申告したことが「スリの被害に遭い、犯人に腕を切られた」というのもびっくりです。

「スリの被害に遭い、犯人に腕を切られた」ってことは、事後強盗罪、窃盗罪、傷害罪あたりの犯罪が成立している可能性があるわけです。そりゃあ警官は詳しく話を聞こうとしたでしょう。

別に犯罪を助長するわけではないですが、わざわざ警官が詳しく話を聞きたくなるようなストーリにしなくてもいいのにと思ってしまします。

何にせよ、現行犯逮捕ができて良かったです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131116-00000012-nkgendai-base

大竹に関する記事が色々でています。

この記事の中では、今シーズン大竹は10勝しているが同時に10敗しているという指摘がなされています。確かに、大竹は今シーズン貯金を作ることができていません。

また、怪我などがあって毎年コンスタントに成績を残せてきているわけではない。そのような投手に対して他球団がどういう評価をしているかというのは非常に気になるところです。

そう、大竹は確かに良い投手だとは思いますが、絶対的なエースとしてカープに君臨していたわけではありません。そのような投手をFAで取りにいく球団があるのかどうか。

複数の球団が大竹と接触しているようですが、果たして・・・。

大竹がFA宣言ですか・・・。

10勝カルテットの1人が移籍してしまうことになるのは確かに痛いです・・・。ただ、球団ではどうしようもない部分もあるので、人的補償や金銭補償をしっかりと確保してほしいと思います。

それにしても、カープといいサンフレッチェといい、広島の球団からは人材が流出していくばかりな気がします。まあ、サンフレッチェの場合は他チームのエース級を引き抜いたこともあるので(佐藤寿人とか西川周作とか)、流出しているばかりではないですが・・・。

どんなケースでも、選手が退団してしまうのは寂しいものです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131113-00000546-san-soci

JASRACの著作権についての訴訟で、正式に公取委が上告を行ったようです。

独占禁止法をめぐる訴訟については、そもそも最高裁まで行くことが少ないです。そのため、今回最高裁の判決がでることになれば、独占禁止法についての貴重な最高裁判決の一つになります。

最高裁は法律審です。事実認定ではなく独占禁止法に対する法律判断が出るので、この判決は非常に注目すべきものです。

簡単に結論は出せないでしょうが、1年以内くらいには最高裁判決が出てほしいと思います。
飛び降り事件が起きています。

何があっても自殺は良くないです。まずはそれを指摘しないといけません。

それと、飛び降りで下にいる人を巻き添えにしてしまったら、飛び降りた人には過失傷害罪が成立する可能性があります。

飛び降りる段階で、下に人がいて巻き込んでしまう可能性は想定できます。それにも関わらず飛び降りたわけですから、過失犯が成立する可能性があるわけです。

ただ、事情が事情なので、たとえ犯罪が成立しても不起訴になると思いますが。

混戦Jリーグ

2013年11月10日 スポーツ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131111-00000036-sph-socc


Jリーグがすごいことになってますね。

首位から4位までのチームが、残り3試合の段階で勝ち点3差にひしめくってどれだけ混戦なんですか。

サンフレッチェは首位との勝ち点2差の3位につけています。次節のセレッソ戦が大きな山場になるでしょう。次節勝てないようだと・・・優勝は難しそうです。

2005年には最終節の段階で5チームに優勝の可能性がありましたが、それに匹敵する混戦ですね。
中日の井端選手がカープに来るかもしれません。

確かに、記事にある通り「若手の見本」となってくれるでしょうから、井端選手が広島の力になることは間違いありません。

ただし、出場機会をどれほど提供できるかという問題はあります。現状では、ショートには梵選手、セカンドには菊池選手がいますからね。今シーズンは怪我に苦しみましたが、東出選手もショートとセカンドを守れる選手です。

井端選手が広島に来たとしたら、オールラウンドプレーヤーとして扱われるのではないでしょうか。セカンド、サード、ショートあたりならどこでも守れる選手という扱いです。

いずれにしろ、広島での井端選手のプレーを観てみたいですね。
楽天での優勝セールで不当表示があったのではないかと話題になっています。

法律の条文を出すなら、景表法の4条1項2号あたりに抵触する可能性があるのでしょう。

それにしても、楽天ほどのサイトでこのような事件が起こるとは驚きでした。不当な表示をしたのは楽天のサイトに出品している業者のようですが、審査では見過ごされていたわけですからね。

消費者庁のホームページにあるパンフレットを少しでも見ていれば、今回の優勝セールで行われたことは「景表法に抵触する可能性がある」と気づきそうなものです。しかしそれでも今回のような事件が起こったということは、パンフレットに書かれているレベルのこともフォローできていなかった可能性があるわけで・・・。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums.pdf
(消費者庁が発行しているパンフレット。今回の事件に関係するのは7ページあたり。ちょっと重いです)

消費者庁などから何らかの処分があるのか注目したいと思います。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131106-00000005-number-base

今日は、日本シリーズ第6戦で160球を超える球数を投げ、さらに翌日にリリーフ登板した田中将大投手は酷使されているのではないかとする記事を紹介します。

アメリカでは、数式を用いて「投手の酷使度」を算定しているみたいです。そして、その数式によると日本シリーズはもちろんレギュラーシーズンでも田中投手は「酷使されていた」ことになるようです。

以下、疑問点。

記事の中で紹介されている数式では、登板間隔が中何日かを考慮していません。シーズンを通じて、基本的には田中投手は中6日で登板しています。中5日で登板する投手も多いので、田中投手は十分な休養日を与えられていたと思うのですが、この点は考慮されないのでしょうか。

また、田中投手はシーズンを通じての完投数は「8」です。田中投手ほどの力があれば、もっと完投数を増やすことは可能だったとは思いますが、そこは星野監督の「投手のコンディションを守る」という方針だったのだと思います。
しかし、それでもアメリカの数式を使うと田中投手は「酷使」されていることになっています。

さらに、1試合160球というのは、各チームのエース級であればシーズンに1回か2回は経験する球数だと思います。アメリカの数式を用いると、田中投手以上の「酷使度」が計測される日本人投手はたくさんいることになるのではないでしょうか。

休養日などを考慮すれば、たとえば広島カープの前田健太投手の方が田中投手よりも「酷使」されているとも言えると思います。前田健太投手は基本的に中5日で登板し、シーズン終盤には中4日での登板もありました。球数も、ほとんどの試合で100球を超えているはず(さすがに中4日登板のときは100球には達しなかったと思いますが)。

前田健太投手からは、田中将大投手よりも大きな「酷使度」が計測されるのではないでしょうか。田中投手よりも前田投手の方が酷使を問題視されてもおかしくはないと思います。

ま、一つの考え方ということで。

GHQの検閲

2013年11月5日 TV
今日のクローズアップ現代は、終戦後のGHQによる手紙の検閲に迫るという内容でした。

現代では、検閲は憲法によって禁止されています。

しかし、戦後のGHQ統治時代には検閲が行われていました。アメリカは、日本人の考え方を知ったり、共産主義を排除するといった目的で検閲を行っていたようです。

そして、検閲官としては日本人が雇われていました。番組の中で出てきた日本人の「元検閲官」に対するインタビューは、何とも重々しかった。元検閲官の方々は、まるで自分が犯罪を犯したかのような表情と口調で、当時の体験を語っていました。

コメンテーターの方は、「終戦前から日本軍によっても検閲は行われていたのであり、当時の人々は検閲が存在すること自体には慣れていた」という趣旨のことを言い、元検閲官の方を擁護されていました。
ただ、元検閲官の方々には「敵国だった相手に情報を売ってしまった」という感覚があるのではないでしょうか。だからこそ、元検閲官へのインタビューがとても重いものになっているのだと思います。

「検閲の歴史」を解明することは必要なことだと思います。多くの「元検閲官」の方々はなかなかその体験を語ろうとはしないとのことですが、ぜひ何らかの形で記録に残してほしいと思います。

東北楽天ゴールデンイーグルスが巨人ジャイアンツを破って日本一に輝きました。

第6戦を田中将大投手で落としたことで、「流れは巨人。日本一になるのは巨人だろう」と考えた人は多かったと思います。正直、私もそう思いました。

けれど、この予想はイーグルスの活躍によって鮮やかに覆されました。

予想が覆されるという「快感」、これもスポーツの魅力の一つだと思います。


JASRACの活動が独占禁止法違反であるとする判決が出ています。

この判決の中では、テレビ局などとの間で締結していた、一定額を支払えばJASRACの管理する音楽を使い放題になるという契約が、独占禁止法の私的独占に該当するとされたようです。
JASRACとの間でこのような契約を締結できれば、テレビ局としては音楽素材には困らないのでしょう。

この判決が考える健全な競争が生じている状態というのは、「テレビ局が使いたいと考えた音楽を管理している団体ごとに、音楽の使用契約が締結されている状態」ということになるのでしょう。今回の訴訟で原告となっているイーライセンス社も、そのような状況が生じることを望んでいると思われます。

確かに、このような状態が生じれば、音楽業界で健全な競争が行われているといえます。しかし、そう上手くいくでしょうか。

現状では、JASRACが圧倒的なシェアをもち、(記事には書いてないですが)管理する音楽数も圧倒的に多いのでしょう。そうすると、やはりテレビ局としては、新規参入事業者と音楽の使用契約を締結することなく、JASRACのみを相手にすることになる可能性が高いです。

この判決により、新規の事業者も参入しやすくなるとは思います。しかし、シェアが大きいのだからJASRACはまだまだ強い影響力をもっている。

一般的に、シェアが大きければ独占禁止法が想定している健全な競争は生じにくくなるとされています。音楽業界で健全な競争を生じさせるためには、もう少し踏み込んだ措置が必要になるかもしれません。
1ステージ制に戻るのでしょうか。

この記事の中で指摘されている「抜け道」となるケースというのは、

①後期ステージで最終節を待たずに3位が確定しており、前期ステージでは2位以内に入れなかったチーム(Aチーム)があり、
②年間最多勝ち点を、前期にも後期にも2位以内に入れなかったチーム(Bチーム)と、前期か後期に1回だけ2位以内に入っているチーム(Cチーム)で争っており、
③前期ステージの1位と2位、後期ステージの1位と2位にはそれぞれバラバラな4チームが入ることが確定しており、
④後期ステージの最終節でAチームとCチームが対戦する

という場合なのでしょう。

確かに、この場合はAチームは繰上でのプレーオフを狙うしかありません。そのため、Cチームが「2位以内」と「年間最多勝ち点」の二つの資格を持つよう、最終節ではAチームがCチームにわざと負ける可能性が考えられます。
記事で指摘されている通り、この制度には欠陥があると言えます。

2ステージ制+プレーオフ制を維持するために、前期ステージと後期ステージの2位以内のチームと年間最多勝ち点のチームが重複しても繰上を行わない、つまりプレーオフでの試合数の減少を受け入れるということは考えられます。
しかし、プレーオフでの試合数が減少すると収入面に響くことになります。収入増を期待してのプレーオフ制度ですので、収入が増えないような制度は採用しないでしょう。

もちろん、個人的には1ステージ制の存続を希望しています。

大方の予想通り、田中将大投手が受賞しましたね。

田中投手の受賞に文句を言う人はいないでしょう。しかし、オリックスの金子投手は、沢村賞の基準7項目をすべて満たしていながら受賞できないという・・・。過去にも7項目すべてを満たしながら沢村賞を受賞できなかった投手はいるのですが・・・。

そして、前田健太投手が沢村賞の候補にも挙げられないというのも、今年の田中投手の凄さを表していると思います。
前田投手は、基準7項目中5項目を満たしています。例年であれば、堂々の沢村賞候補になっていると思うのですが、今年は名前すらでてきません。

それだけ、田中投手の記録が歴史的だったということなのでしょう。
「冤罪」って言葉がニュースや新聞で使われますよね。

でも、「冤罪」という言葉の定義は結構曖昧だと思います。

普通は、刑事訴訟で無罪判決が出た場合に冤罪という言葉を使います。
しかし、冤罪という言葉が使われるのはこのケースだけではないと思います。

例えば、「痴漢冤罪」という言葉は、無罪判決が出ていなくても使われているのではないでしょうか。
痴漢で逮捕されたが起訴されずに釈放されたという場合はもちろん、被害者と示談がまとまったようなときも「痴漢冤罪」という言葉が使われているような気がします。

「誤認逮捕」と同様に、「冤罪」も曖昧な言葉だと思います。

「誤認逮捕」って言葉がニュースや新聞でよく使われますよね。

でも、この「誤認逮捕」って言葉の定義って実は曖昧だと思います。

感覚的には、警察が誤って無実の人を逮捕してしまった場合のことを誤認逮捕と言う気がします。でも、たとえば裁判で無罪になった人がいるとしても、その人に対する逮捕が「誤認逮捕」だったとは言わないと思います。
だから、誤認逮捕を「無実の人を逮捕すること」とは定義できないでしょう。

では、起訴前に釈放された人がいるとして、その人に対する逮捕は誤認逮捕だといえるでしょうか。
これも無理がある気がします。検察がじっくり捜査をしたけれども証拠不十分のために釈放したというケースの場合、その人に対する逮捕を誤認逮捕とは言わないでしょう。
誤認逮捕を、「起訴前に釈放された人に対する逮捕」と定義することもできません。

この他には、「警察が少しでも注意すれば無実の人に対する逮捕を避けられたケースでの逮捕」を誤認逮捕とするのはどうでしょうか。
これもちょっと違う気がします。警察に不注意があったとは思えないケースでも、逮捕が「誤認逮捕」だとされていることもあるからです。

おそらく、「逮捕した直後にその人を釈放するようなケースでの逮捕を誤認逮捕とする」と考えるのが一番しっくりくると思います。
ただし、これも「逮捕した直後」ってどこまでを指すのかと言われると厳しいです。逮捕してから5日後に釈放されたら、逮捕は誤認逮捕だったのかと言われると、かなり微妙だと思います。

誤認逮捕という言葉は、実は曖昧な言葉だという話でした。

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