名探偵コナン 絶海の探偵
2013年10月26日 アニメ・マンガ名探偵コナンの映画を観ました。
イージス艦が舞台になっていたのですが、単に自衛隊とかイージス艦を話題にするだけではなく、ちゃんととストーリーの中にイージス艦が組み込まれていたのは良かったと思います。
前作品の11人目のストライカーでは、無理やりにJリーグを映画に組み込んだ感があったと思うので、今回はしっかりとイージス艦が舞台になっていて良かった。
ただ、平次君と和葉ちゃんを出す必要はなかったんじゃないかなーと思います。この二人が登場しなくても、ストーリーは進めることができたのではないかと。
最後に和葉ちゃんが泣くシーンがあるのですが、そもそも和葉ちゃんが登場しているシーンが少なかったので、伏線がほとんど無くてただ泣いているだけになっていた感がありました。
あと、イージス艦が舞台になっているので、当然のことながら旭日旗が出てきます。これは、韓国からの抗議の対象になってしまうのでしょうか。
「この作品には旭日旗が出てくるので、旭日旗を不快に感じる方は視聴しないでください」などの注意書きをするなどの配慮が必要になってくるかもしれません。
イージス艦が舞台になっていたのですが、単に自衛隊とかイージス艦を話題にするだけではなく、ちゃんととストーリーの中にイージス艦が組み込まれていたのは良かったと思います。
前作品の11人目のストライカーでは、無理やりにJリーグを映画に組み込んだ感があったと思うので、今回はしっかりとイージス艦が舞台になっていて良かった。
ただ、平次君と和葉ちゃんを出す必要はなかったんじゃないかなーと思います。この二人が登場しなくても、ストーリーは進めることができたのではないかと。
最後に和葉ちゃんが泣くシーンがあるのですが、そもそも和葉ちゃんが登場しているシーンが少なかったので、伏線がほとんど無くてただ泣いているだけになっていた感がありました。
あと、イージス艦が舞台になっているので、当然のことながら旭日旗が出てきます。これは、韓国からの抗議の対象になってしまうのでしょうか。
「この作品には旭日旗が出てくるので、旭日旗を不快に感じる方は視聴しないでください」などの注意書きをするなどの配慮が必要になってくるかもしれません。
三鷹のストーカー殺人では、加害者が被害者である別れた恋人のわいせつな画像をインターネットに投稿していたと言われています。
恋人と一緒に撮ったわいせつな画像を、別れた後にインターネットに投稿すれば、基本的には名誉棄損罪に該当するでしょう。しかし、別れた恋人が死んでしまった後に、同じようにわいせつな画像を投稿したらどうなるでしょうか。
刑法には、以下のような条文があります。
刑法230条2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
要するに、ウソをつかなれば、死んだ者について何を言っても名誉棄損罪にはならないのです(ちなみに、生きている者については、ウソではない事実を述べたとしても名誉棄損罪になる可能性があります)。
三鷹の事件の場合は、そもそも殺人という大きな罪が問題になっていますし、加害者は被害者が生きているうちからわいせつな画像を投稿していたようですので、死者の名誉云々の問題が顕在化することはないでしょう(もちろん、公然わいせつとかわいせつ物頒布罪とかそのあたりの罪も成立するはずです)。
しかし例えば、
①恋人である間にわいせつな写真を撮る
↓
②その後2人は別れてしまう
↓
③女の方が交通事故などで死んでしまう
↓
④男の方が、元恋人の女と一緒に撮ったわいせつな写真をインターネットに投稿する
というケースがあったとしたらどうでしょうか。
男の方は、何もウソをついてはいません。だから、名誉棄損罪は成立しないことになるはずです。
もちろん、わいせつ物頒布罪などは成立する可能性が高いでしょう。しかし、このケースで名誉棄損罪が成立しないのはいかがなものかと思います。
三鷹の事件を受けて、「リベンジポルノ」という言葉が認知されてきています。そして、「リベンジポルノ」に対しては、名誉棄損罪やわいせつ物陳列罪や公然わいせつ罪によって対応するということも言われています。
しかし、偶然にも被害者が死んでいるという事情があれば名誉棄損罪が成立しなくなるのであれば、現行法ではリベンジポルノに対応しきれてないのではないかという疑念が生じてしまいます。
このあたり、そんなに大きな問題ではないのかなあ・・・。
恋人と一緒に撮ったわいせつな画像を、別れた後にインターネットに投稿すれば、基本的には名誉棄損罪に該当するでしょう。しかし、別れた恋人が死んでしまった後に、同じようにわいせつな画像を投稿したらどうなるでしょうか。
刑法には、以下のような条文があります。
刑法230条2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
要するに、ウソをつかなれば、死んだ者について何を言っても名誉棄損罪にはならないのです(ちなみに、生きている者については、ウソではない事実を述べたとしても名誉棄損罪になる可能性があります)。
三鷹の事件の場合は、そもそも殺人という大きな罪が問題になっていますし、加害者は被害者が生きているうちからわいせつな画像を投稿していたようですので、死者の名誉云々の問題が顕在化することはないでしょう(もちろん、公然わいせつとかわいせつ物頒布罪とかそのあたりの罪も成立するはずです)。
しかし例えば、
①恋人である間にわいせつな写真を撮る
↓
②その後2人は別れてしまう
↓
③女の方が交通事故などで死んでしまう
↓
④男の方が、元恋人の女と一緒に撮ったわいせつな写真をインターネットに投稿する
というケースがあったとしたらどうでしょうか。
男の方は、何もウソをついてはいません。だから、名誉棄損罪は成立しないことになるはずです。
もちろん、わいせつ物頒布罪などは成立する可能性が高いでしょう。しかし、このケースで名誉棄損罪が成立しないのはいかがなものかと思います。
三鷹の事件を受けて、「リベンジポルノ」という言葉が認知されてきています。そして、「リベンジポルノ」に対しては、名誉棄損罪やわいせつ物陳列罪や公然わいせつ罪によって対応するということも言われています。
しかし、偶然にも被害者が死んでいるという事情があれば名誉棄損罪が成立しなくなるのであれば、現行法ではリベンジポルノに対応しきれてないのではないかという疑念が生じてしまいます。
このあたり、そんなに大きな問題ではないのかなあ・・・。
大阪城本丸で60年営業も「一方的退去」…売店、市に補償求め提訴(産経新聞)
2013年10月23日 時事ニュース
大阪城で60年以上売店を営んできた業者が、大阪城から退去されられたとして金銭的な補償を求める訴訟が起こっています。
訴えを起こされた大阪市は、業者との間で毎年契約を更新することで大阪城の使用を認めていたようです。法律の原則からいけば、契約を更新は当事者の間で合意しなければ不可能です。大阪市の側からでも、業者の側からでも「今後は大阪城の使用契約を締結しない」と言えば、契約の更新はなされないはずなのです。
裁判での焦点は、この原則を覆すだけの特別な事情があるかどうかになるのでしょう。業者の側は、公衆トイレを大阪市に寄付したことなどを特別な事情として主張しているようですが、果たして裁判所がこれを先の原則を覆すだけの事情とみるかどうか。
誰と契約を締結するかは当事者の自由なのだとする原則からすれば、大阪市の方に分がある訴訟のようにも思えます。
結果がどうなるのか注目したいと思います(マスコミは報道してくれよ~)。
訴えを起こされた大阪市は、業者との間で毎年契約を更新することで大阪城の使用を認めていたようです。法律の原則からいけば、契約を更新は当事者の間で合意しなければ不可能です。大阪市の側からでも、業者の側からでも「今後は大阪城の使用契約を締結しない」と言えば、契約の更新はなされないはずなのです。
裁判での焦点は、この原則を覆すだけの特別な事情があるかどうかになるのでしょう。業者の側は、公衆トイレを大阪市に寄付したことなどを特別な事情として主張しているようですが、果たして裁判所がこれを先の原則を覆すだけの事情とみるかどうか。
誰と契約を締結するかは当事者の自由なのだとする原則からすれば、大阪市の方に分がある訴訟のようにも思えます。
結果がどうなるのか注目したいと思います(マスコミは報道してくれよ~)。
今回のハイライトは、別府君だと思います。
別府君の福音書により、男子たちが西川君との友情を取り戻す場面です。
後は、八軒君のお母さんがエゾノーで御影さんと会ったときに、澄ました顔で「八軒のうんこ野郎」って考えている男子がいるのも注目点だと思います。
何度も書いていますが、ノリが面白い漫画です。
別府君の福音書により、男子たちが西川君との友情を取り戻す場面です。
後は、八軒君のお母さんがエゾノーで御影さんと会ったときに、澄ました顔で「八軒のうんこ野郎」って考えている男子がいるのも注目点だと思います。
何度も書いていますが、ノリが面白い漫画です。
スポーツ庁の設置に対しては、色々批判があるみたいです。今日は、この記事にあるスポーツ庁設置批判に対して反論してみたいと思います。
記事の中では、「新しい天下り先になる」という理由でスポーツ庁の設置が批判されています。しかし、新しい組織が生まれれば新しい利権が生まれるというのは、ある程度やむを得ないことなのではないでしょうか。
新しい利権が生まれること自体を恐れていては、新しい組織を作ることなんてできなくなると思うのですが。
次に、この記事のタイトルにある内容に対する反論です。
「担い手は全国の自治体」とはどういうことなのでしょうか。記事の中では、「国民にスポーツが根付くようにすることが必要で、そのためには東京だけではなく地方にもオリンピックの趣旨を広めないといけない」という趣旨の意見が紹介されています。
以下、反論。
「東京」オリンピックなのだから、東京中心で物事を動かすのが健全だと思います。
そもそも、オリンピックとは関係なく、全国にスポーツを広めることが必要なはず。
何回かこのブログでも言及していますが、オリンピックは一時的なお祭りです。「オリンピックを全国に広めて全国でスポーツを根付かせる」というのは、オリンピックに対して多くのことを要求しすぎている気がします。
そして、スポーツ行政は、地方自治体が独自に行うべきものではないと思います。
スポーツ庁の設置は、全国一律にスポーツ行政を行う必要性を受けているという面があるはず。
地方自治体が主役になる場面と言うのは、地方が独自色を出すなどといった理由がある場面でのことだと思います。しかし、スポーツ行政で地方が独自色を出すというのは難しいと思うのですが。
独自色があるということは地方によって差が生じているということです。スポーツ行政で地方ごとに差が生じているというのは、健全なことではないと思います。
以前も書きましたが、私はスポーツ庁設置賛成派です。多分これからもスポーツ庁設置賛成の立場からブログを書いていくと思います。
記事の中では、「新しい天下り先になる」という理由でスポーツ庁の設置が批判されています。しかし、新しい組織が生まれれば新しい利権が生まれるというのは、ある程度やむを得ないことなのではないでしょうか。
新しい利権が生まれること自体を恐れていては、新しい組織を作ることなんてできなくなると思うのですが。
次に、この記事のタイトルにある内容に対する反論です。
「担い手は全国の自治体」とはどういうことなのでしょうか。記事の中では、「国民にスポーツが根付くようにすることが必要で、そのためには東京だけではなく地方にもオリンピックの趣旨を広めないといけない」という趣旨の意見が紹介されています。
以下、反論。
「東京」オリンピックなのだから、東京中心で物事を動かすのが健全だと思います。
そもそも、オリンピックとは関係なく、全国にスポーツを広めることが必要なはず。
何回かこのブログでも言及していますが、オリンピックは一時的なお祭りです。「オリンピックを全国に広めて全国でスポーツを根付かせる」というのは、オリンピックに対して多くのことを要求しすぎている気がします。
そして、スポーツ行政は、地方自治体が独自に行うべきものではないと思います。
スポーツ庁の設置は、全国一律にスポーツ行政を行う必要性を受けているという面があるはず。
地方自治体が主役になる場面と言うのは、地方が独自色を出すなどといった理由がある場面でのことだと思います。しかし、スポーツ行政で地方が独自色を出すというのは難しいと思うのですが。
独自色があるということは地方によって差が生じているということです。スポーツ行政で地方ごとに差が生じているというのは、健全なことではないと思います。
以前も書きましたが、私はスポーツ庁設置賛成派です。多分これからもスポーツ庁設置賛成の立場からブログを書いていくと思います。
昨日の日記で書き忘れてましたが、サンフレッチェ広島の小谷野社長が日産スタジアムにいました。
試合終了後、スタジアムの外に小谷野社長がいたのですが、社長の周りには人だかりができていました。携帯での写真撮影に応じたり握手をしたりと社長は大人気でした。
小谷野社長は「(負けてしまって)今日は申し訳ありませんでした」とか、「まだ試合は続くので頑張りましょう」などと広島サポーターに声をかけていました。
社長が大人気なのってサンフレッチェ広島くらいだよなあ・・・。
試合終了後、スタジアムの外に小谷野社長がいたのですが、社長の周りには人だかりができていました。携帯での写真撮影に応じたり握手をしたりと社長は大人気でした。
小谷野社長は「(負けてしまって)今日は申し訳ありませんでした」とか、「まだ試合は続くので頑張りましょう」などと広島サポーターに声をかけていました。
社長が大人気なのってサンフレッチェ広島くらいだよなあ・・・。
横浜Fマリノス対サンフレッチェ広島
2013年10月19日 スポーツマリノス対サンフレッチェの試合を生観戦してきました。結果は0-1でサンフレッチェの負けです。
ただ、内容的にはそれほど悪くはありませんでした。パスは繋げていましたし、チャンスもそれなりに作っていました。少なくとも引き分けに持ち込むことはできたゲームだったと思います。本当に、最後のところで決めきれなかった敗戦、という感じでした。
ディフェンスラインでのミスが多かったのは気になりました。しかし、こういうサッカーをやっている以上、ある程度はディフェンスラインでミスが出てしまうこともやむを得ないでしょう。
とにかく、内容は悪くなかったのでこれを続けてほしい。このサッカーを続けることで連覇が見えてくる・・・はずです。
ただ、内容的にはそれほど悪くはありませんでした。パスは繋げていましたし、チャンスもそれなりに作っていました。少なくとも引き分けに持ち込むことはできたゲームだったと思います。本当に、最後のところで決めきれなかった敗戦、という感じでした。
ディフェンスラインでのミスが多かったのは気になりました。しかし、こういうサッカーをやっている以上、ある程度はディフェンスラインでミスが出てしまうこともやむを得ないでしょう。
とにかく、内容は悪くなかったのでこれを続けてほしい。このサッカーを続けることで連覇が見えてくる・・・はずです。
広島東洋カープの挑戦が終わる
2013年10月18日 スポーツカープはクライマックスシリーズで巨人に敗れて、日本シリーズへの夢が潰えました。
残念は残念です。でも、これまでの歴史を考えると、クライマックスシリーズのファイナルステージまで進出したことは素晴らしい成果です。
16年連続Bクラス。永遠に続くかと思われた暗黒期をようやく抜け出してクライマックスシリーズにたどり着いたのです。そう考えれば、クライマックスシリーズで巨人に敗れたことも、来季への糧としてもらえれば良いと考えられます。
ただ、やはり巨人との差は大きいですね。巨人に対抗するには、全ての面で数段レベルアップしないといけない。
春までに戦力アップを図り、来年こそは・・・。
残念は残念です。でも、これまでの歴史を考えると、クライマックスシリーズのファイナルステージまで進出したことは素晴らしい成果です。
16年連続Bクラス。永遠に続くかと思われた暗黒期をようやく抜け出してクライマックスシリーズにたどり着いたのです。そう考えれば、クライマックスシリーズで巨人に敗れたことも、来季への糧としてもらえれば良いと考えられます。
ただ、やはり巨人との差は大きいですね。巨人に対抗するには、全ての面で数段レベルアップしないといけない。
春までに戦力アップを図り、来年こそは・・・。
カウンターが40000を超えました。ありがとうございます。
10月に入って更新頻度が落ちていますが、ここに書きたいネタはそれなりにあります。
何とかもう少しブログを書けるよう頑張ります。
10月に入って更新頻度が落ちていますが、ここに書きたいネタはそれなりにあります。
何とかもう少しブログを書けるよう頑張ります。
出会い系サイトで「サクラ」とやり取りさせ料金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで出会い系サイト運営会社の元会長が逮捕されています。
大体のケースで、100%ウソである事実を言ってお金を儲けた場合には詐欺罪になります。
たとえば、同じ出会い系サイトでも、「異性と出会える!」と宣伝して登録料をとったとしてもそれは詐欺罪にはならないでしょう。
なぜなら、出会い系サイトを利用する人は「異性と出会えるかもしれないチャンス」を買い取っているという意識でいるはずだからです。この宣伝文句から、「運営会社が異性と出会えることを保証している」という意味を読み取る人はいないでしょう。
つまり、このケースでは、会社は100%ウソになる事実を言っているわけではないといえます。
でも、今回のケースでは、出会える可能性が全くない「サクラ」を使ってメール使用料を巻き上げていました。利用者の方は、「出会えるかもしれない異性」とメールしていると考えていたはずなのに、実際は「出会える可能性が皆無なサクラ」がメールの相手だったのです。
これでは、100%ウソになる事実を前提に運営会社がお金もうけをしていたことになってしまいます。詐欺罪になっても致し方ない。
完全なウソにはならない表現をするって、結構大切なことだと思います。
大体のケースで、100%ウソである事実を言ってお金を儲けた場合には詐欺罪になります。
たとえば、同じ出会い系サイトでも、「異性と出会える!」と宣伝して登録料をとったとしてもそれは詐欺罪にはならないでしょう。
なぜなら、出会い系サイトを利用する人は「異性と出会えるかもしれないチャンス」を買い取っているという意識でいるはずだからです。この宣伝文句から、「運営会社が異性と出会えることを保証している」という意味を読み取る人はいないでしょう。
つまり、このケースでは、会社は100%ウソになる事実を言っているわけではないといえます。
でも、今回のケースでは、出会える可能性が全くない「サクラ」を使ってメール使用料を巻き上げていました。利用者の方は、「出会えるかもしれない異性」とメールしていると考えていたはずなのに、実際は「出会える可能性が皆無なサクラ」がメールの相手だったのです。
これでは、100%ウソになる事実を前提に運営会社がお金もうけをしていたことになってしまいます。詐欺罪になっても致し方ない。
完全なウソにはならない表現をするって、結構大切なことだと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131014-01126668-gekisaka-socc
サッカー日本代表のザッケローニ監督が、戦術的にファウルを行うように指示を出していたという記事が出ています。
個人的には、戦術的にファウルをすることも「アリ」だと思っています。もちろん、「意図的にファウルを犯すべきではない」とする考え方もあるとは思いますが。
戦術的なファウルというのは、Jリーグの中でも行われているのかどうかというのは気になるところです。監督から、「相手チームの○○番はファウルをしてでも止めろ!」みたいな指示が出ていてもおかしくはないと思います。
ただし、こういう指示があったとしても、表には出てくることは少ないでしょう。聞いてて気持ちのいい指示ではないですからね。
しかし、表に出てきていないからといって、勝つためにこういう指示が出ていることを否定はできません。
結局何が言いたいのかというと、記事ではザッケローニ監督の言葉として戦術的なファウルが紹介されていますが、選手はクラブチームの監督からも戦術的なファウルについての指示を受けているのではないかということです。
戦術的なファウルは代表だけの話ではなく、Jリーグの中でも行われているものなのではないでしょうか(良し悪しは別として)。
サッカー日本代表のザッケローニ監督が、戦術的にファウルを行うように指示を出していたという記事が出ています。
個人的には、戦術的にファウルをすることも「アリ」だと思っています。もちろん、「意図的にファウルを犯すべきではない」とする考え方もあるとは思いますが。
戦術的なファウルというのは、Jリーグの中でも行われているのかどうかというのは気になるところです。監督から、「相手チームの○○番はファウルをしてでも止めろ!」みたいな指示が出ていてもおかしくはないと思います。
ただし、こういう指示があったとしても、表には出てくることは少ないでしょう。聞いてて気持ちのいい指示ではないですからね。
しかし、表に出てきていないからといって、勝つためにこういう指示が出ていることを否定はできません。
結局何が言いたいのかというと、記事ではザッケローニ監督の言葉として戦術的なファウルが紹介されていますが、選手はクラブチームの監督からも戦術的なファウルについての指示を受けているのではないかということです。
戦術的なファウルは代表だけの話ではなく、Jリーグの中でも行われているものなのではないでしょうか(良し悪しは別として)。
広島に勢い、ファースト突破=「普段通りにやっただけ」−プロ野球CS(時事通信)
2013年10月13日 時事ニュース
広島カープが、クライマックスシリーズのファイナルステージ進出です。
映像はハイライトすら見れていないのですが、初のクライマックスシリーズ進出でファイナルまで勝ち進めるとは・・・・。
巨人とのファイナルステージ、一試合くらいは生観戦したいです。
映像はハイライトすら見れていないのですが、初のクライマックスシリーズ進出でファイナルまで勝ち進めるとは・・・・。
巨人とのファイナルステージ、一試合くらいは生観戦したいです。
タクシー独占供給 日産の契約は無効 NY裁判所(産経新聞)
2013年10月10日 公正取引委員会
ニューヨークで日産が締結したタクシーの車両を独占的に供給する契約が、裁判所により無効であると判断されました。
アメリカの法律はわからないので、日本の独占禁止法に当てはめてこの事件を考えて見ます。
日本の独占禁止法では、手段の如何を問わず他の競争相手を市場から排除する行為を「私的独占」として禁止しています。日産が日本で同じようなことをすれば、「私的独占」に該当するとして、排除措置命令が出される可能性があると思います。
たとえ日産の車の性能が良いとしても、理由もないのに「自社の生産するタクシーだけを購入しろ」と迫ることはできません。地域のタクシー協会等が、7割は日産の車とし3割は別の会社から購入したいと考えたなら、原則としてその意思が尊重されます。それが、車の会社が競争した結果として、購入者が選択したことだからです。
ただし、独占的な契約が無効になったとしても、商品を売ることができなくなるわけではありません。日産は、このような契約を締結することなく自社の車両を売り込んでいくことになります。
結局、変な形で市場での競争を失わせることを防いでいるのが独占禁止法だということになるのだと思います。
アメリカの法律はわからないので、日本の独占禁止法に当てはめてこの事件を考えて見ます。
日本の独占禁止法では、手段の如何を問わず他の競争相手を市場から排除する行為を「私的独占」として禁止しています。日産が日本で同じようなことをすれば、「私的独占」に該当するとして、排除措置命令が出される可能性があると思います。
たとえ日産の車の性能が良いとしても、理由もないのに「自社の生産するタクシーだけを購入しろ」と迫ることはできません。地域のタクシー協会等が、7割は日産の車とし3割は別の会社から購入したいと考えたなら、原則としてその意思が尊重されます。それが、車の会社が競争した結果として、購入者が選択したことだからです。
ただし、独占的な契約が無効になったとしても、商品を売ることができなくなるわけではありません。日産は、このような契約を締結することなく自社の車両を売り込んでいくことになります。
結局、変な形で市場での競争を失わせることを防いでいるのが独占禁止法だということになるのだと思います。
日記が書けていません。早くインターネット環境を整備しないとです。
とりあえず、ニューヨークでの日産タクシー事件については何かしら書きたいです。
とりあえず、ニューヨークでの日産タクシー事件については何かしら書きたいです。
広島が首位再浮上 大分のJ2降格決定(日本経済新聞)
2013年10月6日 時事ニュース
日記を書けていません。
ちょっと忙しいのと、ネットにつながりにくい環境にいるのが原因です。
そんな中でサンフレッチェが首位再浮上です。ハイライトしか見ていないですがうれしいです。
落ち着いたら、また色々なニュースについて書くつもりです。
ちょっと忙しいのと、ネットにつながりにくい環境にいるのが原因です。
そんな中でサンフレッチェが首位再浮上です。ハイライトしか見ていないですがうれしいです。
落ち着いたら、また色々なニュースについて書くつもりです。
将棋連盟、女子プロ将棋協会へ“絶縁状”(スポーツ報知)
2013年10月3日 時事ニュース
私は一将棋ファンに過ぎないですが、こういうニュースは悲しいですね。
将棋団体が複数あったとしても公平なトーナメントを開催することは可能だと思うのですが。
以前の日記では、一つの案を示しています。
http://75818.diarynote.jp/201303022121373546/
この日記で書いたように、それぞれの団体の勝率に応じて参加枠を割り振れば、実力のあるプレーヤーだけがトーナメントに出てくることになります。こうすれば、大会での将棋の質が落ちることはないでしょう。
将棋の実力だけに着目した公平で公正な制度というのは、これだけではなく様々な形態があると思います。
ただ、もしかしたら、将棋の実力だけを問題にすれば良いというレベルを通り越したところまで事態が悪化しているのかもしれません。
将棋団体が複数あったとしても公平なトーナメントを開催することは可能だと思うのですが。
以前の日記では、一つの案を示しています。
http://75818.diarynote.jp/201303022121373546/
この日記で書いたように、それぞれの団体の勝率に応じて参加枠を割り振れば、実力のあるプレーヤーだけがトーナメントに出てくることになります。こうすれば、大会での将棋の質が落ちることはないでしょう。
将棋の実力だけに着目した公平で公正な制度というのは、これだけではなく様々な形態があると思います。
ただ、もしかしたら、将棋の実力だけを問題にすれば良いというレベルを通り越したところまで事態が悪化しているのかもしれません。
【広島】前田智号泣 水谷コーチに引退報告(日刊スポーツ)
2013年10月2日 時事ニュース給食パンにハエ「除いて食べて」 岐阜・可児(朝日新聞)
2013年9月29日 時事ニュース
岐阜県の小中学校で給食に出されたパンにコバエが混入し、給食センターが児童生徒にハエを取り除いて食べるよう指導していたという事件が起きています。
このハエは、人間が食べても身体が影響を受けるというものではなかったようです。「身体に影響がなければ異物が混入していてもそのまま食べて問題ない」とする方針は、一つの合理的な考え方だと思います。
ただ、このニュースで一番衝撃的なのは、ハエがたくさんいる中で給食のパンが作られていたということです。
記事によると、100個のパンに1個あたり1~4匹のハエが混入していたということです。単純計算すれば、100~400匹もハエがいる中で給食のパンが作られていたことになります。
学校給食は相当に食品衛生に気を使って作られていると思っていたのですが、そうでもないのでしょうか。今回だけの偶発的な事故によって起こった現象だと考えたいです。
このハエは、人間が食べても身体が影響を受けるというものではなかったようです。「身体に影響がなければ異物が混入していてもそのまま食べて問題ない」とする方針は、一つの合理的な考え方だと思います。
ただ、このニュースで一番衝撃的なのは、ハエがたくさんいる中で給食のパンが作られていたということです。
記事によると、100個のパンに1個あたり1~4匹のハエが混入していたということです。単純計算すれば、100~400匹もハエがいる中で給食のパンが作られていたことになります。
学校給食は相当に食品衛生に気を使って作られていると思っていたのですが、そうでもないのでしょうか。今回だけの偶発的な事故によって起こった現象だと考えたいです。
「統一球」問題で第三者委 コミッショナーの責任を指摘(スポニチ)
2013年9月28日 時事ニュース
プロ野球の統一球問題に関して、加藤コミッショナーの責任を指摘する第三者委員会の報告書が出されています。
以前も書きましたが、情報を隠した理由がわからない事件です。ボールの種類が適切でなかったとしても、それが大きな過ちだとは思えません。
「以前のボールは飛ばなさすぎでした。次のシーズンからはボールの種類を変更します」と言いさえすれば済む話だったと思うのです。
それを、ボールの変更に関する情報をださなかったばっかりに、色々と批判を浴びることになってしまいます。
なお、統一球の変更を隠していたことによりどういう影響が生じるかは、以前このブログに書いたことがあります。
http://75818.diarynote.jp/201307082247423020/
とにかく、「情報が隠した理由」がわからない事件です。
以前も書きましたが、情報を隠した理由がわからない事件です。ボールの種類が適切でなかったとしても、それが大きな過ちだとは思えません。
「以前のボールは飛ばなさすぎでした。次のシーズンからはボールの種類を変更します」と言いさえすれば済む話だったと思うのです。
それを、ボールの変更に関する情報をださなかったばっかりに、色々と批判を浴びることになってしまいます。
なお、統一球の変更を隠していたことによりどういう影響が生じるかは、以前このブログに書いたことがあります。
http://75818.diarynote.jp/201307082247423020/
とにかく、「情報が隠した理由」がわからない事件です。
受刑者の選挙権の制限(ほぼ続き)
2013年9月28日 時事ニュース受刑者の選挙権の制限に関する昨日のブログについて、loving-c.さんへのコメントを書いていたら、コメントとは思えないくらい長くなったので本文としてアップします。
loving-c.さんのコメントには二つのご指摘があると思います。
一つは、無罪だった時に取り返しがつかないという指摘、
もう一つは、受刑者にもさまざまな事情があるという指摘です。
まず、無罪だった時にどうするのかという点について。
率直に言えば、選挙権だけの問題ではないからここで問題にする必要性は低いのではないかと思います。確かに、無罪の人が刑務所に収容されている可能性はありますが、そもそも無罪の人を刑務所に収容することそのものが人権侵害なわけで(冤罪の可能性があるからといって、刑務所を廃止した方が良いとはならないでしょう)。
この問題は、選挙権の問題ではなく、「冤罪をどう防ぐか」という観点から考えるべきだと思います。
この議論は、死刑制度についての以下の議論と似ていると思います。
死刑反対派の「主張」→冤罪の可能性があるから、死刑はなくすべき
死刑賛成派の「反論」→冤罪の可能性というのは、死刑だけの問題ではない。あくまでも冤罪をなくすという観点から考えるべき。
死刑反対派の「再反論」→そうはいっても、一回人間の命を奪ったら取り返しがつかないのだから、死刑はやめるべき
この「再反論」と今回の選挙権の制限を同じように考えて、
大阪高裁の判決の賛成派→冤罪の人の選挙権を制限してしまうと、過去の選挙に遡って投票ができるわけではないので、取り返しのつかない事態が生じてしまう。
という主張をすることはできるのではないかと思います。
ただ、選挙権と人の命では、明らかに人の命の方が重く、命と比較すれば選挙権は「重要でない」ものになるのではないかと思います。
なので、私個人の意見としては、「刑務所に収容される以上はある程度は人権が制約されることはやむを得ず、その制約される人権の中に選挙権が含めて良いのではないか」というものになります。
二つ目の、受刑者にも様々な事情があるという点について。
「累犯障害者」や「介護疲れの殺人者」の他にも選挙権の制限が不当と思える人はいると思います。
たとえば、過失により交通事故の加害者となった人です。一瞬の気の緩みがあるだけで刑務所に収容されることになるのですから。故意犯と比較すれば、過失犯として刑務所に入っている人については、心情的には選挙権を与えても問題がないようにも思えます。
ただ、それでも私は受刑者の選挙権を一律に制限することに賛成します。受刑者の事情を逐一くみ取って選挙権を与えるかどうか判断するとなると、それを判断する人間が恣意的に選挙権を与えるかどうかを決めることになってしまいます。
たとえば、「介護疲れ」が殺人の原因かどうかは、人によって意見が異なる事案もあるでしょう。「介護疲れ」が原因かどうかを判断する人が、「この受刑者は自分と同じ政党を支持しているから、『介護疲れ』が原因の殺人として選挙権を与えよう」などと考えてしまうかもしれません。
なので、私は受刑者に選挙権を与えるかどうかは一律に判断すべきと思います。
ちなみに、「一律にするなら、受刑者に選挙権を与える方向で一律にしろよ」という主張はあるのかもしれません。
しかし、個々の事情はどうあれ刑事法に抵触する行為をした以上は、選挙権の制限という制裁を受ける方が原則のような気がします。なので、私の意見としては、「一律に受刑者の選挙権を制限すべきではないか」というものになります。
loving-c.さんのコメントには二つのご指摘があると思います。
一つは、無罪だった時に取り返しがつかないという指摘、
もう一つは、受刑者にもさまざまな事情があるという指摘です。
まず、無罪だった時にどうするのかという点について。
率直に言えば、選挙権だけの問題ではないからここで問題にする必要性は低いのではないかと思います。確かに、無罪の人が刑務所に収容されている可能性はありますが、そもそも無罪の人を刑務所に収容することそのものが人権侵害なわけで(冤罪の可能性があるからといって、刑務所を廃止した方が良いとはならないでしょう)。
この問題は、選挙権の問題ではなく、「冤罪をどう防ぐか」という観点から考えるべきだと思います。
この議論は、死刑制度についての以下の議論と似ていると思います。
死刑反対派の「主張」→冤罪の可能性があるから、死刑はなくすべき
死刑賛成派の「反論」→冤罪の可能性というのは、死刑だけの問題ではない。あくまでも冤罪をなくすという観点から考えるべき。
死刑反対派の「再反論」→そうはいっても、一回人間の命を奪ったら取り返しがつかないのだから、死刑はやめるべき
この「再反論」と今回の選挙権の制限を同じように考えて、
大阪高裁の判決の賛成派→冤罪の人の選挙権を制限してしまうと、過去の選挙に遡って投票ができるわけではないので、取り返しのつかない事態が生じてしまう。
という主張をすることはできるのではないかと思います。
ただ、選挙権と人の命では、明らかに人の命の方が重く、命と比較すれば選挙権は「重要でない」ものになるのではないかと思います。
なので、私個人の意見としては、「刑務所に収容される以上はある程度は人権が制約されることはやむを得ず、その制約される人権の中に選挙権が含めて良いのではないか」というものになります。
二つ目の、受刑者にも様々な事情があるという点について。
「累犯障害者」や「介護疲れの殺人者」の他にも選挙権の制限が不当と思える人はいると思います。
たとえば、過失により交通事故の加害者となった人です。一瞬の気の緩みがあるだけで刑務所に収容されることになるのですから。故意犯と比較すれば、過失犯として刑務所に入っている人については、心情的には選挙権を与えても問題がないようにも思えます。
ただ、それでも私は受刑者の選挙権を一律に制限することに賛成します。受刑者の事情を逐一くみ取って選挙権を与えるかどうか判断するとなると、それを判断する人間が恣意的に選挙権を与えるかどうかを決めることになってしまいます。
たとえば、「介護疲れ」が殺人の原因かどうかは、人によって意見が異なる事案もあるでしょう。「介護疲れ」が原因かどうかを判断する人が、「この受刑者は自分と同じ政党を支持しているから、『介護疲れ』が原因の殺人として選挙権を与えよう」などと考えてしまうかもしれません。
なので、私は受刑者に選挙権を与えるかどうかは一律に判断すべきと思います。
ちなみに、「一律にするなら、受刑者に選挙権を与える方向で一律にしろよ」という主張はあるのかもしれません。
しかし、個々の事情はどうあれ刑事法に抵触する行為をした以上は、選挙権の制限という制裁を受ける方が原則のような気がします。なので、私の意見としては、「一律に受刑者の選挙権を制限すべきではないか」というものになります。