http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140725-00000084-san-soci

裁判員裁判で判断された量刑が重すぎるとして、最高裁はこの判決を破棄しました。

確かに、他の類似の事件と比べて、この事件で下される量刑が重くなるというのは問題です。似たような事件なら、刑罰も同じくらいにしなければならないというのはその通りでしょう。

しかし、そもそも裁判員裁判が導入された理由の一つに、「職業裁判官の判断だけでなく、一般市民の感覚も取り入れた裁判を行う」というものがあったはず。
確かに、今回の裁判員裁判で決められた量刑は非常に重いものだったかもしれませんが、それは一般市民の感覚を取り入れたものだからこそだとも言えます。

裁判員裁判の趣旨と他の類似の事件との公平性を両立させるというなら、今回の裁判員裁判の判決の基準を他の裁判でも適用するというくらいの姿勢が必要なのではないでしょうか。

そもそも、裁判員裁判では職業裁判官が判断する事件に比べて量刑が重くなるというのは予測できたことです。それを今さら問題視するのはいかがなものかと思います。

市民の「直感」を訴訟に取り入れるために始まった裁判員裁判、今回はその市民の直感に最高裁が「NO」を突き付けたわけです。裁判員裁判の制度そのものが揺らいでいると言えるのではないでしょうか。


こういう事件がありました。某雑誌を参考にして紹介します。



Aは麻薬密売組織を探るため、自分の身分を隠して捜査に当たっていた。そして、Aはついに巨悪の情報を得ることに成功する。

潜入捜査官A「やった!麻薬犯罪の情報ゲット!」

悪い人B「おっと。そこまでだ」

潜入捜査官A「しまった!見つかった」

悪い人B「フフフ。このまま帰れると思うなよ」

Bは拳銃をAに突きつける。

潜入捜査官A「くっ。俺を殺す気か」

悪い人B「そこに覚せい剤と注射器がある。殺されたくなければ、自分で自分の腕に覚せい剤を打つんだ」

潜入捜査官A「殺されるくらいなら・・・。自分に覚せい剤を打つしかない・・・」

Aは自分に覚せい剤を注射することになる。




この場合、見た感じはAは覚せい剤使用罪を犯してしまってますが、緊急避難が成立してAは無罪になるそうです。

結論だけみれば、無罪で当然って流れの事件ですね。

ちなみに東京高判平成24年12月18日。



2013年の参議院議員選挙で、高松市での開票作業の中で白票の水増しが行われたという事件が起きています。

この事件に関連するウイキペディアのページです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E9%81%B8%E7%99%BD%E7%A5%A8%E6%B0%B4%E5%A2%97%E3%81%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6

これは相当な重大事件だと思うのですが・・・。本当なら民主主義の完全否定につながりかねませんからね。


誤解を恐れずに言えば、得票数や投票数の数が合わなくなるとしても、それはそれで仕方のないことだと思います。

最終的に票を集計するのは人間ですから、どうしてもミスがでてしまうでしょう。膨大な数の投票用紙を処理して、最後の集計の段階で何票か数が合わなくなることだってあり得ると思います。
個人的には、選挙の結果に影響が生じないのであれば票数に多少の誤差があるとしても、それはもうヒューマンエラーとして受け入れて良いと考えています。

しかし、今回問題となっているのは「300票」ですからね。誰かが意図的に票数を操作しようとした可能性が高いと言わざるを得ません。

自民党の衛藤議員の得票数がゼロだったことを踏まえると、
衛藤議員の得票を抜き取る→しかしこれだけだと全体の票数も減ってしまうので衛藤議員の得票を減らしたことがバレる恐れがある→白票を2回計上することで帳尻を合わせる
ということがあったのではないかと考えられます。

当然ですが、気に入らない候補者がいるとしても、このようなことが行われていいわけがありません。

「不正選挙」だったと言われたとしてもおかしくない今回の事件。今後の捜査の進展を待ちたいと思います。


STAP細胞や小保方さんに関するニュースが頻繁に報道されています。

この問題はまだ裁判所に持ち込まれてはいません。しかし、裁判所はこの問題を裁くことができるのでしょうか。

司法権・裁判所が何ができるのかというのは、宗教に関することについては明確な理論があります。宗教問題が論点となっている事件については、司法権・裁判所は関与しないとされているのです。

宗教問題が論点となっているというのは、たとえば「悟りを開いたか」ということが議論となっていることをいいます。その人が悟りを開いているかどうかなんて、裁判官が判断できるわけないですから。

ただし、手続的な事項など裁判所が判断できる事項については、裁判所が介入するともされています。たとえば、「教祖は多数決で決める」という教団の規則がある場合に、ちゃんと選挙が行われたかどうかの判断は裁判官でも可能です。なので、選挙が行われたかどうかといったことが論点となっているならば、裁判所が介入してきます。

そして、この司法と宗教界との間の考え方は、司法と科学界との間にも当てはめることができます。もちろん、小保方さんやSTAP細胞の問題にも。

STAP細胞の存在そのものが論点になるならば、裁判官が判断することはできません。専門家の科学者の間でも見解が分かれている問題ですから、司法権が介入する余地はないでしょう。

逆に、論文が適正なプロセスを経て作られているかどうかという点は、裁判官も判断できます。論文作成のプロセスに論点があるなら、司法権が関与できるのです。

そして、STAP問題に関するニュースをみてると、論文作成のプロセスばかりが問題になっているような気がするんですよね。誤った画像を掲載したんじゃないかとか、それが悪意だったかどうかとか。

というわけで、結論としては、STAP問題に裁判所は積極的に関与できるのではないかと思います。


http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20140610-00000041-biz_reut-nb

フェイスブック社のマークザッカーバーグCEOらが、株主の1人から報酬をもらい過ぎだとして訴訟を提起されています。

アメリカの法制度がどうなっているかはよくわからないのですが、日本の会社法を前提とするならこの訴訟は取締役・会社側が勝つのではないかと思います。

取締役の報酬は株主総会で決められます。ということは、現在のフェイスブック社の取締役の報酬も、(日本の法制度を前提に考えれば)株主の多数決で決められているはずなのです。

訴訟を提起した株主は、他の会社と比べてザッカーバーグ氏らの受け取る報酬が多すぎることを指摘しています。しかし、株主総会で報酬を決めているということは、株主らが「その報酬が適正である」と考えていることを意味します。

ザッカーバーグ氏らが自身が大量の株式を保有しており、実質的に株主総会をコントロールできている可能性もあります。しかし、そういう事実があるとしても、取締役の報酬が不当に高額であるということにはなりません。株式会社は株主の利益のために動いているのであり、株主としてのザッカーバーグ氏の判断も尊重されなければなりません。

加えて、訴訟を提起した株主が求めている、取締役に付与する株式数の制限も難しいのではないかと思います。取締役の報酬として株式を与えることは株主総会で決められているはずであり、そもそも報酬を株式(を購入する権利)で与えるストックオプションの制度も普及しているわけですし。

また、会社のやり方が気に食わなければ、その会社の株式を売り払ってしまえば良いのです。株主は株式を売買する中で、利益を大きくしていくことができるのですから。

飛ぶ鳥を落とす勢いの会社で起きた訴訟ですが、どうなるのでしょうか。

http://sankei.jp.msn.com/world/news/140529/kor14052912450002-n1.htm

セウォル号沈没事故で韓国の検察はまでに運航会社の会長らが持つ財産総額約239億円を刑事上の不法利得として全額没収する方針を決めたとのことです。

韓国の法制度がどうなっているかわからないのですが、日本の法制度から考えると突っ込みどころが満載の措置です。

箇条書きにすると、

・財産を没収するかどうかの判断を検察が行うのでしょうか。被告人の財産を没収するかどうかの最終的な判断は裁判所が行うものだと思うのですが。少なくともこの記事からは、検察が没収を行うかどうかの判断をしているように読めます(さすがに、没収を行うのは有罪判決が確定してからのようですが)。

・財産「全額」というのも驚きです。普通に考えると、犯罪と因果関係がある利益だけを没収しそうなものですが。財産全額没収というのは、運航会社の得た利益はすべて犯罪と因果関係の利益だという判断なのでしょうか。

・没収した財産を被害者への補償に充てるというのもどうなのでしょうか。刑事事件で没収した財産は直接に国庫に納め、被害者への補償は別ルートでしっかり行うものだと思うのですが。民事上の補償に検察が介入しているように見えるので、大きな違和感を感じます。


セウォル号の運航会社の会長を擁護するつもりはないのですが、しかし検察がこんな措置をとっていいものなのか・・・。

少なくとも日本のような法制度の下ではこういうことはできないでしょうし、絶対にやってほしくないですね。


新聞なんかで、一日の総理大臣の動向を報じる「首相動静」ってあるじゃないですか。

実は、たまに「首相動静」を調べるのが好きなんです。

首相が誰と会っているのかとかみると、国のトップが何を重視しているのかが何となくわかったりします。

あと、首相動静には首相が訪れた店の名前もでます。その店をネットで調べたりするのが面白かったりします。

どの首相も高そうな店ばかり訪れて、庶民的な店には見向きもしていません(笑)。
当然だとは思いますけどね。国のトップに庶民的な感覚で行動されても困りますし。

たまに見かける政治家の「庶民派アピール」は何だったのかとなりますけど。

国を動かす立場にいるのですから、首相をはじめとした国会議員は庶民派アピールなんかせずに高級料亭に通って問題なし!と思っています。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140508-00050004-yom-int

中国とベトナムが東シナ海を巡って対立し、船同士が衝突しています。

ニュース映像などをみればわかりますが、中国側の船が一方的にベトナムの船に衝突しているようですね。

この映像をみて思ったのは、こういう映像を公開できるベトナム政府は健全だということです。

2010年、尖閣諸島の周辺で中国の漁船が日本の船舶に体当たりした際、当時の菅政権は船舶衝突の映像を公開しませんでした。この時、「国民の知る権利が侵害されていいのか」という問題提起がなされました。

この当時、秘密保護法はまだありませんでした。そのため、当時の菅政権(というか、秘密保護法ができる前のどの政権もですが)、公開したくない情報を自由に指定して秘密にすることが可能でした。

秘密保護法ができた理由はこのあたりにもあります。菅政権当時のように、政府が恣意的に情報を隠蔽することを防ぐという目的もあって、秘密保護法ができたのです。

ただし、秘密保護法の運用次第によっては、国民の知るべき情報が隠蔽される可能性は残っています。2010年の衝突事件の際の映像のように、国民の知る権利が守られるべき場面でも、情報が政府によって公開されない可能性と言うのは残されているのです。

2010年のときのように、国民の知る権利が侵害されるような状態を生み出してはならない。そのためには、秘密保護法が適切に運用されているか見守らなければならない。そして、公開すべき情報をしっかり公開しているベトナム政府は素晴らしい。

こんなことをこのニュースを見て感じました。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140505-00000000-mai-bus_all

時給を上げてもアルバイトが集まらないという記事です。

アベノミクスの効果が出てきたんですかね。アベノミクスは、大企業の業績が回復した後に、時間差で中小企業の業績や労働者の賃金が向上するという内容のものだったはずです。アルバイトの時給が上がっているというのは、時間差で労働者がアベノミクスの効果を享受し始めているということなんでしょうか。

アベノミクス効果で時給が上昇しているとしたら、それはとても良いことだと思います。ただ、時給が上がっても人手が不足しているというのは、労働力が不足しているということを意味しています。

こういう状況が続くなら、移民政策が推進されそうです。外国からの労働者を確保すれば、とりあえずの人手不足は解消できます。

ただ、移民政策は失敗した時に簡単に修正が利く政策ではないですし、失業率もまだ改善の余地があるので、移民政策の推進にあたっては慎重な判断をしてほしいと思います。


http://sankei.jp.msn.com/life/news/140504/edc14050418000001-n1.htm

東京都の高校で、安倍総理の靖国神社参拝に対する意見を述べることを試験問題にしたことについて、賛否が分かれているみたいです。

主に問題となっているのは、靖国神社参拝を批判的に捉えている新聞記事のみを添付資料とした点です。確かに、一方の意見のみを取り入れたように見えても仕方ないように思えます。

ただ、個人的には、このような出題方法だけをとらえて「問題アリ」とするのはどうかなあと思います。
たとえば、問題文の中で、「この記事に対して賛成・反対のどちらの立場に立っても構わない」と書いてあればそれでいいと思います。また、採点方法として、教員の意に沿わない立場から意見を述べた場合には減点するというようなことが行われなければ、教員の考え方が強制されるということもないと思います。

校長先生は、今回の出題方法について特に問題があると考えていなかったようですが(そしてそれについて批判の対象となっていますが)、私も校長先生と同じ考えです。特定の思想信条を強制することなく、自分の意見を述べたことに対して得点を与えているのであれば、教育における公正や中立が損なわれることはないと思います。

ただ、誤解の原因となる出題方法だったことは確かでしょう。やはり賛否両論ある問題については、両方の立場の意見を紹介するのが教育の方法としてはベターです。複数の立場の記事の掲載を求めたとしても、試験問題に作成にあたってそれほど教員の負担は増えないでしょうから、今後はなるべく両論併記をお願いしたいです。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140417-00000542-san-pol

大阪の橋下市長が、自身に対する名誉を傷つけられたとして出版社らに損害賠償請求訴訟を提起しています。

公の人間や権力者に対する意見や論評は、一般の人に対するそれと比較して、広く許容されています。公の人間や権力者に対しては、様々な意見や批判をぶつけていくべきであると考えられているからです。自分の意見や権力者に対する批判を述べることができることは、民主主義の前提になります。

ただし、どんな意見や論評も許されるというわけではありません。政治とは全く関係のない領域に踏み込んだ記事を掲載すれば、公人に対する意見であっても名誉権などの侵害となり、損害賠償請求訴訟の対象となります。

橋下市長に対するどのような記事が問題になっているのか、私は記事そのものをみたわけではないのでわかりません。しかし、橋下市長が訴訟を提起し、朝日新聞出版が謝罪したという経緯を考えると、記事そのものは全く政治とは関係がなく、ただ単に橋下市長の名誉を傷つけただけのものだったのでしょうね(もし橋下政治に対する意見記事なら、出版社側は徹底的に争わないといけない)。

個人的には、「当の政治家本人をも唸らせることができる記事」が良い記事なのだろうと思っています。単に政治家の悪口を言うだけの記事ではなく、建設的な良い記事が増えるといいですね(私もブログを通じて情報を発信しているので、自戒を込めて)。


http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140408/waf14040817060025-n1.htm

興味深い記事があったので紹介します。


まずはこの記事の本論について。この記事は、知的障害者に対する「刑罰」について問題提起をしています。

現在の刑事司法制度では、犯罪者がが再び同じように犯罪に走らないようにする点が、刑罰を科すことの意義の一つであるとされています。
そのため、知的障害者のように自分のしたことが悪いとわかっていない、刑罰が刑罰だと理解できていない人に対しては、有罪判決を出して刑罰を科してもあまり意味がないことになります。
刑罰を科しても科さなくても、その人の行動に影響を与えることができないのですからね。


記事の中で、

>検察幹部は語る。「施設に入れるならともかく、無罪は再発防止に役立たなかった。あのときの裁判官はどう思ってるだろうね」

という記述がありますが、有罪として刑罰を科したとしても、犯罪の再発防止に役立ったかは微妙でしょうね。
再び犯罪を犯す可能性が高いなら、刑罰以外の何らかの措置を講じることが必要なのだと思います。




もう一つ。この記事の本論とは関係ないですが、記事の中では以下のことが紹介されています。

>自動車盗の男は短い質問なら理解でき、意思疎通も図れるという。京都地検は取り調べの録音・録画を行い、万全を期して起訴した。

取調べの録音・録画はやろうと思えばできるんですね。
「取調べの可視化」は検察や警察がその気になれば可能なのでしょう。ではなぜ取調べの可視化がなかなか実現しないのかというと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問題の根はかなり深いのかもしれません。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140408-00000089-jij-pol

菅官房長官が、各党は憲法観を提示してほしいとのコメントを出しています。

各党の憲法観は私も興味があります。是非とも各党とも、「自分の党はこういう憲法観を持っている」というものを発表してほしいと思います。というか、そういうものを発表して選挙のときに有権者に判断してもらうというのが民主主義のはず。

どのような案であれ、国民の代表である国会議員が所属する政党が発表した憲法観なら尊重に値します。すべての人が納得するような憲法観を提示することは不可能だとは思いますが、意見の違いは意見の違いとして受け止めるべきでしょう。

ときどき、考え方の違いを理由として相手のことを全否定する論調を見かけますが、これは良くないと思います。考え方が異なる場合には、議論を通じて決着点を見出そうとするのが民主主義のはず。

そして、党内で憲法観が異なる政党があるようですが、それはもう党の分割を考えた方が良いと思います。憲法観と言う国政上非常に重要な部分で意見が異なるなら、同じ政党を構成する意味はないでしょうから。


訴訟が起こったとき、マスコミは訴訟を起こされた被告側を取材します。しかし、訴訟が提起されてすぐに取材が行われても、被告側は「訴状が届いていないのでコメントできません」と言うしかありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140326-00000036-sanspo-ent

このニュースは一例です。このほかにも、「訴状が届いていないのでコメントできません」と被告側が言っている例は数多くあります。

また、第一審で敗訴した側に控訴するかどうかのインタビューが行われることがあります。しかし、敗訴直後にインタビューが行われても「判決文を精査してから判断したい」と答えるしかないですし、このような回答のみが報道されることはよくあります。

で、これらのニュースの続報が報道されることはほとんどないと言っていいでしょう。訴状が届いてからの被告のコメントや、敗訴した側が判決文を精査した結果どのような態度をとるかについてニュースになることはまずありません。


これは、マスコミがニュースの速報性を重視していることの弊害だと思います。


確かに、訴訟が起こされたり判決がでたタイミングというのは、ニュースとして最も注目が集まる時期なのだと思います。

しかし、「訴状が届いていないのでコメントできない」とか、「判決文を精査してから判断したい」ということを報道することにどれほどの意味があるのでしょうか。ある意味では、訴状が届いてから、判決文を精査してからの当事者の態度の方が重要なはずです。

マスコミには、これらのニュースの「続報」も伝えてほしいと思っています。


八百長を監視するシステムがあるんですね。初めて知りました。

先日行われた、Jリーグの広島対川崎の試合で、通常より多くの掛け金が集まったことから八百長が疑われたようです。しかし、調査の結果、不正はなかったと結論づけられました。

佐藤寿人のスーパーゴールが生まれた試合ですが、その他のゴールシーンを見ても、特に不正なことを行っている選手がいるようには見えませんでした。「不正なし」という結論は妥当なものだと思います。

それにしても、八百長を防止するために様々な対策がとられているんですね。八百長はプロスポーツに致命的なダメージを与えるものなので、是非とも色々な防止策を講じてほしいと思います。
浦和サポーターが掲げた横断幕の問題に対しては、無観客試合という制裁が加えられることになるようです。

勝ち点減の方が重い処分ではありますが、無観客試合も前例のない重い処分です。人種差別的な横断幕を掲げたことに対する制裁としては妥当なものだと思います。

この無観客試合という措置は、クラブに対しては大きなダメージとなるはずです。単に入場料収入が減るというだけではないでしょうからね。観客が入らないことでの広告収入の減少と言う影響が出てもおかしくはありません。

それにしても、クラブにこれだけのダメージを与えたサポーターの罪は重いですね。
浦和サポーターが「JAPANESE ONLY」という横断幕を掲げたことが問題となっています。

これに対する措置として、勝ち点剥奪や無観客試合という制裁が検討されているようです。

この横断幕を掲げた人の意図がいまいちわかりません。今の浦和には外国人選手が少ないので、的確な補強ができなかったことを皮肉るつもりだったのでしょうか。

それでも、「JAPANESE ONLY」の横断幕が人種差別的な意味を含むことを否定する人はほとんどいないでしょう。何らかの制裁措置がとられることはやむを得ないと思います。

ただ、誰がこの横断幕を掲げたかについてはしっかり調査してほしい。他のチームのサポーターが、浦和レッズの評価を落とすためにやった可能性もあるわけです。この横断幕を掲げた人物がどれだけ浦和レッズと関わっていたかということは、はっきりさせておく必要があるでしょう。

とにかく、Jリーグ当局は厳正に対処してほしいと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140117-00000020-asahi-soci

オウム裁判で、NHKの番組の映像を証拠として使うことに対して、将来の取材協力者の協力を損なうとしてNHKが抗議をするようです。

一般論として、報道関係者が相手のプライバシーや秘密を守ることを条件に取材を行うことはあり得ます。取材相手との間で「この情報については公にしない」と約束していた情報が、裁判手続の中で一般に公開されてしまうと、将来の取材活動がやりにくくなるでしょう(取材相手が、『裁判になると情報が公になる可能性がある』と考えて警戒してしまう)。

また、報道活動や取材活動に対しては憲法の保護が及ぶと考えられています。報道・取材の自由については一定の配慮をする必要があるのです。

しかし・・・

今回問題となっているのは既に放映済みのテレビ番組です。既に一度放映してしまっているテープならば、裁判で使われたとしても問題がないように思えるのですが。
放映済みのテレビ番組の内容は、既に公になってしまっている情報です。既に世の中に知れ渡ってしまっている情報については、もはや「取材源の秘匿」を持ち出して裁判での証拠採用に抗議する意味はないと思います。

もちろん、一般に公開されていない映像については、証拠採用に抗議する意味はあるでしょう。しかし、今回証拠となっているのは「テレビ番組」なので、既に放映されていることは明らかだと思います。

自分たちが放送して世の中に知れ渡らせた情報であるにも関わらず、なぜ裁判での証拠採用を嫌がるのか。NHKの考え方がよくわかりません。


誘拐罪

2014年1月13日 時事ニュース
相模原で小学生の女児が行方不明になっているっていうニュースが流れていました。誘拐だとしたら怖いですね。

誘拐罪にもいろいろ種類があって、未成年者拐取罪とか営利目的等拐取罪とか身代金目的拐取罪などがあります。

このうち、身代金目的拐取罪を犯した人については、誘拐された人を安全な場所に解放すれば刑が必ず軽くなることになっています。身代金目的の誘拐の場合、誘拐された人の身体に危険が生じる可能性が高いから(犯人が人質を殺すとか)、犯人が人質を解放した場合には刑を軽くするとされているのです。

でも個人的には、身代金目的の誘拐に限らず、全ての誘拐罪について犯人が自主的に人質を解放したら刑を軽くすることにしてもいいかなーと思います。
誘拐罪が起こった場合、人質の安全の確保が第一ですからね。人質解放の場合のインセンティブを犯人に与えて良いと思うわけです。

まあ、誘拐にせよ何にせよ、相模原の小学生女児行方不明事件は早く解決してほしいというのが今日のまとめ。

川崎市で起こった、地検からの被疑者逃走事件についての雑感です。



その1、逃走罪について

まず、この被疑者は逃走罪には問われないようですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140109-00000094-mai-soci

刑法には、「裁判の執行により拘禁された」者が逃げた場合に逃走罪が成立すると書いてあります。この「裁判の執行により拘禁され」ている者には、勾留された者は含まれるけど逮捕された者は含まれないのですね。

通常、被疑者は逮捕された後に(ちなみに逮捕できるのは最大72時間)、勾留されることになります。どちらも被疑者の身体を拘束する制度なのですが、逮捕が終わって勾留の段階に入っていなければ逃走罪は成立しないということになります。

今回の川崎での逃走事件では、被疑者はまだ逮捕の段階だったので逃走罪には問われないということのようです。



その2、2度の逮捕について

それと、今回の事件では、同じ被疑事実(強姦罪か)で2度逮捕行っていることになります(逃走前の逮捕と逃走後の逮捕)。
刑事訴訟法では、一つの被疑事実で可能な逮捕は一回という原則があります。捜査機関がテキトーな捜査をして同じ人が2回も3回も逮捕されないようにするためです。

ただ、被疑者が逃走したという場合には、同じ被疑事実で同じ人を複数回逮捕していいみたいです。
そりゃあそうですね。被疑者が逃げた場合にも2度目の逮捕が認められないとすると、逃げた者勝ちになってしまいます。



その3、犯人隠避・蔵匿罪について

今回の事件では、友人が逃走した被疑者を匿ったのではないかと言われています。それゆえ、被疑者の友人たちには、犯人隠避・蔵匿罪が成立する可能性があります。

一つカギになるのは、被疑者が地検から逃走していたことを知っていたかどうかという点だと思います。もし、友人らが被疑者の状況をしらなかったとしたら、友人たちに犯人隠避・蔵匿罪は成立しません。

もちろん、すべてわかった上で友人たちが被疑者の逃走に加担していたという可能性も十分にあると思います。ただ、友人たちがどういう認識でいたのかという点については、しっかりと調査する必要があるでしょう。



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