逃走:強姦容疑で逮捕の男 地検川崎支部で弁護士と接見中(毎日新聞)
2014年1月7日 時事ニュース
怖いですね。
一刻も早い被疑者確保を望みます。この被疑者が逃げ切ることは不可能だとは思いますが、何かのはずみで周囲の人間が危険に巻き込まれることがないようにしてほしいですね。
ちなみに、私は被疑者・被告人段階での実名報道には消極的な考え方をもっているのですが、こういう事件が起こると実名報道の必要性を痛感させられます。
今回のケースは相当特殊な事例だとは思いますが、被疑者の人権保護を後退させることになるとしても実名報道によるメリットが優越する局面があると言える気がします。
一刻も早い被疑者確保を望みます。この被疑者が逃げ切ることは不可能だとは思いますが、何かのはずみで周囲の人間が危険に巻き込まれることがないようにしてほしいですね。
ちなみに、私は被疑者・被告人段階での実名報道には消極的な考え方をもっているのですが、こういう事件が起こると実名報道の必要性を痛感させられます。
今回のケースは相当特殊な事例だとは思いますが、被疑者の人権保護を後退させることになるとしても実名報道によるメリットが優越する局面があると言える気がします。
急逝の岡村川口市長、壮絶な最期 「来春までは頑張る」(埼玉新聞)
2013年12月27日 時事ニュース
まだ若いのに・・・ご冥福をお祈りします。
岡村川口市長は今年の5月に5選を果たしていました。選挙の段階ではまだまだ市長を続けるつもりだったと思いますが・・・。得票の面でも、対立候補の追随を許さず圧勝していたので、6選・7選も十分あり得たと思います。
岡村市長の死去に伴う市長選は来年2月に行われるそうです。次はどのような人が川口市長になるのでしょうか。
岡村川口市長は今年の5月に5選を果たしていました。選挙の段階ではまだまだ市長を続けるつもりだったと思いますが・・・。得票の面でも、対立候補の追随を許さず圧勝していたので、6選・7選も十分あり得たと思います。
岡村市長の死去に伴う市長選は来年2月に行われるそうです。次はどのような人が川口市長になるのでしょうか。
徳田虎雄氏への「中止処分」
2013年12月24日 時事ニュース徳洲会グループの公職選挙法違反事件で、東京地検は徳田虎雄氏が難病を患っていることを理由として判断を見送る「中止処分」としました。
この「中止処分」という用語は、色々な記事で使われています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000041-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000529-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000532-yom-soci
しかし、刑事訴訟法には「中止処分」という用語は見当たりません。最初は、刑事訴訟法248条による不起訴処分のことを「中止処分」と言っているのかと思ったのですが、どうも違うようです。
この「中止処分」とはいったい何ぞや、ということで調べてみたのですが、なかなかこの言葉を説明してくれている資料が見当たりません。
結局、この「中止処分」という言葉が出てくる(公的な)資料は、法務省の事件事務規程しか見つけることができませんでした。
法務省の事件事務規程
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji16.html
この事件事務規程の3条(6)では、「不起訴処分又は中止処分」とあるので、不起訴処分と中止処分は別モノのようです。また、82条や83条でも中止処分について規定されていて、検察官が事件を中止処分に付する際の手続が定められています。
ただ、この事件事務規程には「中止処分」自体の定義はありません。もしかしたら、他の資料には「中止処分」の定義があるのかもしれませんが、私の力では見つけることができませんでした。また、この事件事務規程は「訓令」ですので、他に法的拘束力のある規程の中で「中止処分」について定められていてもおかしくはありません。
「中止処分」とは一体何なのか。私の中では微妙な謎として残っています。
この「中止処分」という用語は、色々な記事で使われています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000041-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000529-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131224-00000532-yom-soci
しかし、刑事訴訟法には「中止処分」という用語は見当たりません。最初は、刑事訴訟法248条による不起訴処分のことを「中止処分」と言っているのかと思ったのですが、どうも違うようです。
この「中止処分」とはいったい何ぞや、ということで調べてみたのですが、なかなかこの言葉を説明してくれている資料が見当たりません。
結局、この「中止処分」という言葉が出てくる(公的な)資料は、法務省の事件事務規程しか見つけることができませんでした。
法務省の事件事務規程
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji16.html
この事件事務規程の3条(6)では、「不起訴処分又は中止処分」とあるので、不起訴処分と中止処分は別モノのようです。また、82条や83条でも中止処分について規定されていて、検察官が事件を中止処分に付する際の手続が定められています。
ただ、この事件事務規程には「中止処分」自体の定義はありません。もしかしたら、他の資料には「中止処分」の定義があるのかもしれませんが、私の力では見つけることができませんでした。また、この事件事務規程は「訓令」ですので、他に法的拘束力のある規程の中で「中止処分」について定められていてもおかしくはありません。
「中止処分」とは一体何なのか。私の中では微妙な謎として残っています。
強化費870万円不正受給 フェンシング協会 宿泊費水増し(東京新聞)
2013年12月21日 時事ニュース コメント (2)
フェンシング協会で不正経理があったようです。
水増し請求した分を私的流用していたかどうかは今後の調査に委ねられるようですが、たとえ私的流用を行っていなかったとしても詐欺などの犯罪が成立する可能性はあります。
こういうことはやめてもらいたいですね。スポーツ全体に対するイメージが下がってしまいますから。
水増し請求した分を私的流用していたかどうかは今後の調査に委ねられるようですが、たとえ私的流用を行っていなかったとしても詐欺などの犯罪が成立する可能性はあります。
こういうことはやめてもらいたいですね。スポーツ全体に対するイメージが下がってしまいますから。
出版界は衰退するのか
2013年12月15日 時事ニュースhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131215-00000501-san-ent
今年の出版界は、ヒットした作品はあるものの、全体的には売り上げが減少しているそうです。
インターネットの普及などで出版界全体のシェアが縮小してしまうのはやむを得ないことだと思います。これから出版界の売り上げを引き上げるためには何が必要なのでしょうか。
小説なんかはヒットするかどうかで売り上げが大きく変わってきます。しかし、個人的には、最初から大ヒットを想定していないジャンルの書籍が、これからの出版界のカギになるのではないかと思っています。
たとえば、就職・進学・資格のための本です。これらの本は、大ヒットもしない代わりに、常に一定数の「顧客」がいるジャンルの本だと思います。
一部の雑誌も、大ヒットすることは予定していないと思います。「鉄道ファン」とか「Newton」とかは、万人に受ける雑誌ではないと思いますが、常に購読している人が一定数いるでしょう。
これらの書籍・雑誌に共通しているのは、専門性の高い領域の情報を提供しているという点です。専門性のある領域で「質の高い」情報を提供し続ければ、出版業界全体の売り上げも伸びるのではないかと思います。
上手く書けないのですが、インターネットと対比される中では、出版界は「質の高い」情報を提供するのことに力を注ぐべきなのではないかと思います。
今年の出版界は、ヒットした作品はあるものの、全体的には売り上げが減少しているそうです。
インターネットの普及などで出版界全体のシェアが縮小してしまうのはやむを得ないことだと思います。これから出版界の売り上げを引き上げるためには何が必要なのでしょうか。
小説なんかはヒットするかどうかで売り上げが大きく変わってきます。しかし、個人的には、最初から大ヒットを想定していないジャンルの書籍が、これからの出版界のカギになるのではないかと思っています。
たとえば、就職・進学・資格のための本です。これらの本は、大ヒットもしない代わりに、常に一定数の「顧客」がいるジャンルの本だと思います。
一部の雑誌も、大ヒットすることは予定していないと思います。「鉄道ファン」とか「Newton」とかは、万人に受ける雑誌ではないと思いますが、常に購読している人が一定数いるでしょう。
これらの書籍・雑誌に共通しているのは、専門性の高い領域の情報を提供しているという点です。専門性のある領域で「質の高い」情報を提供し続ければ、出版業界全体の売り上げも伸びるのではないかと思います。
上手く書けないのですが、インターネットと対比される中では、出版界は「質の高い」情報を提供するのことに力を注ぐべきなのではないかと思います。
石破茂氏のブログの話題と言っても、今注目されているテロ云々の話ではありません。
2013年11月22日のブログでは、JFケネディ元米大統領の語録が紹介されています。
その中に、「何故その垣根が作られたかを知るまではその垣根を取り払ってはならない」という言葉があります。
この言葉に、私は強く共感します。何か既存の制度の制度を考える際には、こういうことを念頭に置くことが常に必要だと思います。
私は、「何か規制・制度があるということは、その規制・制度があることによるメリットがあるはずだから、それを無視してはいけない」というようにこの言葉を解釈しています。
昔の人の名言をかみしめることは、好きです。
2013年11月22日のブログでは、JFケネディ元米大統領の語録が紹介されています。
その中に、「何故その垣根が作られたかを知るまではその垣根を取り払ってはならない」という言葉があります。
この言葉に、私は強く共感します。何か既存の制度の制度を考える際には、こういうことを念頭に置くことが常に必要だと思います。
私は、「何か規制・制度があるということは、その規制・制度があることによるメリットがあるはずだから、それを無視してはいけない」というようにこの言葉を解釈しています。
昔の人の名言をかみしめることは、好きです。
秘密保護法案が話題になっています。
外交や防衛など秘密を守る必要性の高い情報がある、しかし、国民に必要な情報が行き渡らなくなると元も子もない。
ざっくりというとこれが秘密保護法案で議論されていることです。
個人的には、秘密保護法案を扱うことになる政府を信頼できるかどうかが重要だと思っています。
だから逆に、自分の支持しない・信頼しない政党が政権を獲得したときにどうなるかという視点から秘密保護法案を考えるのが良いのではないでしょうか。
つまり、「自分の支持しない・信頼しない政党が政権を取っても、秘密保護法を悪用できないよう法案の内容を整備する」という観点が必要なのではないかと。
「自分の信頼しない政党が秘密保護法を悪用するリスク」を考慮すると、秘密の指定などには厳しい手続が必要になると感じる人が多くなるのではないかと思います。
外交や防衛など秘密を守る必要性の高い情報がある、しかし、国民に必要な情報が行き渡らなくなると元も子もない。
ざっくりというとこれが秘密保護法案で議論されていることです。
個人的には、秘密保護法案を扱うことになる政府を信頼できるかどうかが重要だと思っています。
だから逆に、自分の支持しない・信頼しない政党が政権を獲得したときにどうなるかという視点から秘密保護法案を考えるのが良いのではないでしょうか。
つまり、「自分の支持しない・信頼しない政党が政権を取っても、秘密保護法を悪用できないよう法案の内容を整備する」という観点が必要なのではないかと。
「自分の信頼しない政党が秘密保護法を悪用するリスク」を考慮すると、秘密の指定などには厳しい手続が必要になると感じる人が多くなるのではないかと思います。
「振り込め」詐欺、捜査手詰まりカギは通信傍受 被害最悪400億円超へ(産経新聞)
2013年11月20日 時事ニュース
振り込め詐欺を防止するために、捜査手法に「通信傍受」を取り入れることができるようにすべきとの意見があるようです。
現状では、通信傍受の対象となる犯罪は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的な殺人の4つに限られており、詐欺は通信傍受の対象とはなっていません。そこで、法改正によって通信傍受ができる犯罪の種類を拡大し、振り込め詐欺についても通信傍受を可能にしようということみたいです。
ただし、通信傍受は人権侵害となる可能性の高い捜査手法です。そのため、安易に通信傍受の対象となる犯罪を拡大することには慎重になる必要があります。
一つの案としては、「組織的な詐欺」に対して通信傍受を可能にするというのが考えられます。
通常、振り込め詐欺は組織的に行われるようですから、組織的な詐欺を規制すれば振り込め詐欺に対する捜査が相当円滑にできるのではないでしょうか。「組織的な」詐欺にのみ通信傍受を可能にするので、人権が不当に侵害されないようにも配慮しています。
あるいは、いっそのこと「振り込め詐欺罪」という新しい刑罰を作って、この「振り込め詐欺罪」について通信傍受を可能にするというのも良いかもしれません。
これができるなら、通信傍受が可能となる範囲を相当に限定することができます。ただし、「通常の詐欺罪」と新しい「振り込め詐欺罪」をどうやって区別するのかという問題は生じますが。
振り込め詐欺と通信傍受、これから新しい展開があるのでしょうか。
現状では、通信傍受の対象となる犯罪は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的な殺人の4つに限られており、詐欺は通信傍受の対象とはなっていません。そこで、法改正によって通信傍受ができる犯罪の種類を拡大し、振り込め詐欺についても通信傍受を可能にしようということみたいです。
ただし、通信傍受は人権侵害となる可能性の高い捜査手法です。そのため、安易に通信傍受の対象となる犯罪を拡大することには慎重になる必要があります。
一つの案としては、「組織的な詐欺」に対して通信傍受を可能にするというのが考えられます。
通常、振り込め詐欺は組織的に行われるようですから、組織的な詐欺を規制すれば振り込め詐欺に対する捜査が相当円滑にできるのではないでしょうか。「組織的な」詐欺にのみ通信傍受を可能にするので、人権が不当に侵害されないようにも配慮しています。
あるいは、いっそのこと「振り込め詐欺罪」という新しい刑罰を作って、この「振り込め詐欺罪」について通信傍受を可能にするというのも良いかもしれません。
これができるなら、通信傍受が可能となる範囲を相当に限定することができます。ただし、「通常の詐欺罪」と新しい「振り込め詐欺罪」をどうやって区別するのかという問題は生じますが。
振り込め詐欺と通信傍受、これから新しい展開があるのでしょうか。
帰省するお金がないために、交番で警官から現金を騙し取ろうとした人がいたようです。
警官からお金を騙し取ろうとしたこともびっくりですが、警官に申告したことが「スリの被害に遭い、犯人に腕を切られた」というのもびっくりです。
「スリの被害に遭い、犯人に腕を切られた」ってことは、事後強盗罪、窃盗罪、傷害罪あたりの犯罪が成立している可能性があるわけです。そりゃあ警官は詳しく話を聞こうとしたでしょう。
別に犯罪を助長するわけではないですが、わざわざ警官が詳しく話を聞きたくなるようなストーリにしなくてもいいのにと思ってしまします。
何にせよ、現行犯逮捕ができて良かったです。
警官からお金を騙し取ろうとしたこともびっくりですが、警官に申告したことが「スリの被害に遭い、犯人に腕を切られた」というのもびっくりです。
「スリの被害に遭い、犯人に腕を切られた」ってことは、事後強盗罪、窃盗罪、傷害罪あたりの犯罪が成立している可能性があるわけです。そりゃあ警官は詳しく話を聞こうとしたでしょう。
別に犯罪を助長するわけではないですが、わざわざ警官が詳しく話を聞きたくなるようなストーリにしなくてもいいのにと思ってしまします。
何にせよ、現行犯逮捕ができて良かったです。
大竹、涌井ら8選手がFA宣言 15日から交渉解禁(日本経済新聞)
2013年11月14日 時事ニュース コメント (4)
大竹がFA宣言ですか・・・。
10勝カルテットの1人が移籍してしまうことになるのは確かに痛いです・・・。ただ、球団ではどうしようもない部分もあるので、人的補償や金銭補償をしっかりと確保してほしいと思います。
それにしても、カープといいサンフレッチェといい、広島の球団からは人材が流出していくばかりな気がします。まあ、サンフレッチェの場合は他チームのエース級を引き抜いたこともあるので(佐藤寿人とか西川周作とか)、流出しているばかりではないですが・・・。
どんなケースでも、選手が退団してしまうのは寂しいものです。
10勝カルテットの1人が移籍してしまうことになるのは確かに痛いです・・・。ただ、球団ではどうしようもない部分もあるので、人的補償や金銭補償をしっかりと確保してほしいと思います。
それにしても、カープといいサンフレッチェといい、広島の球団からは人材が流出していくばかりな気がします。まあ、サンフレッチェの場合は他チームのエース級を引き抜いたこともあるので(佐藤寿人とか西川周作とか)、流出しているばかりではないですが・・・。
どんなケースでも、選手が退団してしまうのは寂しいものです。
飛び降り巻き添え、男性負傷=東京・新宿のビル−警視庁(時事通信)
2013年11月11日 時事ニュース
飛び降り事件が起きています。
何があっても自殺は良くないです。まずはそれを指摘しないといけません。
それと、飛び降りで下にいる人を巻き添えにしてしまったら、飛び降りた人には過失傷害罪が成立する可能性があります。
飛び降りる段階で、下に人がいて巻き込んでしまう可能性は想定できます。それにも関わらず飛び降りたわけですから、過失犯が成立する可能性があるわけです。
ただ、事情が事情なので、たとえ犯罪が成立しても不起訴になると思いますが。
何があっても自殺は良くないです。まずはそれを指摘しないといけません。
それと、飛び降りで下にいる人を巻き添えにしてしまったら、飛び降りた人には過失傷害罪が成立する可能性があります。
飛び降りる段階で、下に人がいて巻き込んでしまう可能性は想定できます。それにも関わらず飛び降りたわけですから、過失犯が成立する可能性があるわけです。
ただ、事情が事情なので、たとえ犯罪が成立しても不起訴になると思いますが。
広島、井端獲得に興味「若手の見本」(日刊スポーツ)
2013年11月9日 時事ニュース
中日の井端選手がカープに来るかもしれません。
確かに、記事にある通り「若手の見本」となってくれるでしょうから、井端選手が広島の力になることは間違いありません。
ただし、出場機会をどれほど提供できるかという問題はあります。現状では、ショートには梵選手、セカンドには菊池選手がいますからね。今シーズンは怪我に苦しみましたが、東出選手もショートとセカンドを守れる選手です。
井端選手が広島に来たとしたら、オールラウンドプレーヤーとして扱われるのではないでしょうか。セカンド、サード、ショートあたりならどこでも守れる選手という扱いです。
いずれにしろ、広島での井端選手のプレーを観てみたいですね。
確かに、記事にある通り「若手の見本」となってくれるでしょうから、井端選手が広島の力になることは間違いありません。
ただし、出場機会をどれほど提供できるかという問題はあります。現状では、ショートには梵選手、セカンドには菊池選手がいますからね。今シーズンは怪我に苦しみましたが、東出選手もショートとセカンドを守れる選手です。
井端選手が広島に来たとしたら、オールラウンドプレーヤーとして扱われるのではないでしょうか。セカンド、サード、ショートあたりならどこでも守れる選手という扱いです。
いずれにしろ、広島での井端選手のプレーを観てみたいですね。
【Jリーグ】2ステージ制見直しも 抜け道発覚、1シーズン維持に含み(産経新聞)
2013年10月30日 時事ニュース
1ステージ制に戻るのでしょうか。
この記事の中で指摘されている「抜け道」となるケースというのは、
①後期ステージで最終節を待たずに3位が確定しており、前期ステージでは2位以内に入れなかったチーム(Aチーム)があり、
②年間最多勝ち点を、前期にも後期にも2位以内に入れなかったチーム(Bチーム)と、前期か後期に1回だけ2位以内に入っているチーム(Cチーム)で争っており、
③前期ステージの1位と2位、後期ステージの1位と2位にはそれぞれバラバラな4チームが入ることが確定しており、
④後期ステージの最終節でAチームとCチームが対戦する
という場合なのでしょう。
確かに、この場合はAチームは繰上でのプレーオフを狙うしかありません。そのため、Cチームが「2位以内」と「年間最多勝ち点」の二つの資格を持つよう、最終節ではAチームがCチームにわざと負ける可能性が考えられます。
記事で指摘されている通り、この制度には欠陥があると言えます。
2ステージ制+プレーオフ制を維持するために、前期ステージと後期ステージの2位以内のチームと年間最多勝ち点のチームが重複しても繰上を行わない、つまりプレーオフでの試合数の減少を受け入れるということは考えられます。
しかし、プレーオフでの試合数が減少すると収入面に響くことになります。収入増を期待してのプレーオフ制度ですので、収入が増えないような制度は採用しないでしょう。
もちろん、個人的には1ステージ制の存続を希望しています。
この記事の中で指摘されている「抜け道」となるケースというのは、
①後期ステージで最終節を待たずに3位が確定しており、前期ステージでは2位以内に入れなかったチーム(Aチーム)があり、
②年間最多勝ち点を、前期にも後期にも2位以内に入れなかったチーム(Bチーム)と、前期か後期に1回だけ2位以内に入っているチーム(Cチーム)で争っており、
③前期ステージの1位と2位、後期ステージの1位と2位にはそれぞれバラバラな4チームが入ることが確定しており、
④後期ステージの最終節でAチームとCチームが対戦する
という場合なのでしょう。
確かに、この場合はAチームは繰上でのプレーオフを狙うしかありません。そのため、Cチームが「2位以内」と「年間最多勝ち点」の二つの資格を持つよう、最終節ではAチームがCチームにわざと負ける可能性が考えられます。
記事で指摘されている通り、この制度には欠陥があると言えます。
2ステージ制+プレーオフ制を維持するために、前期ステージと後期ステージの2位以内のチームと年間最多勝ち点のチームが重複しても繰上を行わない、つまりプレーオフでの試合数の減少を受け入れるということは考えられます。
しかし、プレーオフでの試合数が減少すると収入面に響くことになります。収入増を期待してのプレーオフ制度ですので、収入が増えないような制度は採用しないでしょう。
もちろん、個人的には1ステージ制の存続を希望しています。
「冤罪」って言葉がニュースや新聞で使われますよね。
でも、「冤罪」という言葉の定義は結構曖昧だと思います。
普通は、刑事訴訟で無罪判決が出た場合に冤罪という言葉を使います。
しかし、冤罪という言葉が使われるのはこのケースだけではないと思います。
例えば、「痴漢冤罪」という言葉は、無罪判決が出ていなくても使われているのではないでしょうか。
痴漢で逮捕されたが起訴されずに釈放されたという場合はもちろん、被害者と示談がまとまったようなときも「痴漢冤罪」という言葉が使われているような気がします。
「誤認逮捕」と同様に、「冤罪」も曖昧な言葉だと思います。
でも、「冤罪」という言葉の定義は結構曖昧だと思います。
普通は、刑事訴訟で無罪判決が出た場合に冤罪という言葉を使います。
しかし、冤罪という言葉が使われるのはこのケースだけではないと思います。
例えば、「痴漢冤罪」という言葉は、無罪判決が出ていなくても使われているのではないでしょうか。
痴漢で逮捕されたが起訴されずに釈放されたという場合はもちろん、被害者と示談がまとまったようなときも「痴漢冤罪」という言葉が使われているような気がします。
「誤認逮捕」と同様に、「冤罪」も曖昧な言葉だと思います。
「誤認逮捕」って言葉がニュースや新聞でよく使われますよね。
でも、この「誤認逮捕」って言葉の定義って実は曖昧だと思います。
感覚的には、警察が誤って無実の人を逮捕してしまった場合のことを誤認逮捕と言う気がします。でも、たとえば裁判で無罪になった人がいるとしても、その人に対する逮捕が「誤認逮捕」だったとは言わないと思います。
だから、誤認逮捕を「無実の人を逮捕すること」とは定義できないでしょう。
では、起訴前に釈放された人がいるとして、その人に対する逮捕は誤認逮捕だといえるでしょうか。
これも無理がある気がします。検察がじっくり捜査をしたけれども証拠不十分のために釈放したというケースの場合、その人に対する逮捕を誤認逮捕とは言わないでしょう。
誤認逮捕を、「起訴前に釈放された人に対する逮捕」と定義することもできません。
この他には、「警察が少しでも注意すれば無実の人に対する逮捕を避けられたケースでの逮捕」を誤認逮捕とするのはどうでしょうか。
これもちょっと違う気がします。警察に不注意があったとは思えないケースでも、逮捕が「誤認逮捕」だとされていることもあるからです。
おそらく、「逮捕した直後にその人を釈放するようなケースでの逮捕を誤認逮捕とする」と考えるのが一番しっくりくると思います。
ただし、これも「逮捕した直後」ってどこまでを指すのかと言われると厳しいです。逮捕してから5日後に釈放されたら、逮捕は誤認逮捕だったのかと言われると、かなり微妙だと思います。
誤認逮捕という言葉は、実は曖昧な言葉だという話でした。
でも、この「誤認逮捕」って言葉の定義って実は曖昧だと思います。
感覚的には、警察が誤って無実の人を逮捕してしまった場合のことを誤認逮捕と言う気がします。でも、たとえば裁判で無罪になった人がいるとしても、その人に対する逮捕が「誤認逮捕」だったとは言わないと思います。
だから、誤認逮捕を「無実の人を逮捕すること」とは定義できないでしょう。
では、起訴前に釈放された人がいるとして、その人に対する逮捕は誤認逮捕だといえるでしょうか。
これも無理がある気がします。検察がじっくり捜査をしたけれども証拠不十分のために釈放したというケースの場合、その人に対する逮捕を誤認逮捕とは言わないでしょう。
誤認逮捕を、「起訴前に釈放された人に対する逮捕」と定義することもできません。
この他には、「警察が少しでも注意すれば無実の人に対する逮捕を避けられたケースでの逮捕」を誤認逮捕とするのはどうでしょうか。
これもちょっと違う気がします。警察に不注意があったとは思えないケースでも、逮捕が「誤認逮捕」だとされていることもあるからです。
おそらく、「逮捕した直後にその人を釈放するようなケースでの逮捕を誤認逮捕とする」と考えるのが一番しっくりくると思います。
ただし、これも「逮捕した直後」ってどこまでを指すのかと言われると厳しいです。逮捕してから5日後に釈放されたら、逮捕は誤認逮捕だったのかと言われると、かなり微妙だと思います。
誤認逮捕という言葉は、実は曖昧な言葉だという話でした。
三鷹のストーカー殺人では、加害者が被害者である別れた恋人のわいせつな画像をインターネットに投稿していたと言われています。
恋人と一緒に撮ったわいせつな画像を、別れた後にインターネットに投稿すれば、基本的には名誉棄損罪に該当するでしょう。しかし、別れた恋人が死んでしまった後に、同じようにわいせつな画像を投稿したらどうなるでしょうか。
刑法には、以下のような条文があります。
刑法230条2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
要するに、ウソをつかなれば、死んだ者について何を言っても名誉棄損罪にはならないのです(ちなみに、生きている者については、ウソではない事実を述べたとしても名誉棄損罪になる可能性があります)。
三鷹の事件の場合は、そもそも殺人という大きな罪が問題になっていますし、加害者は被害者が生きているうちからわいせつな画像を投稿していたようですので、死者の名誉云々の問題が顕在化することはないでしょう(もちろん、公然わいせつとかわいせつ物頒布罪とかそのあたりの罪も成立するはずです)。
しかし例えば、
①恋人である間にわいせつな写真を撮る
↓
②その後2人は別れてしまう
↓
③女の方が交通事故などで死んでしまう
↓
④男の方が、元恋人の女と一緒に撮ったわいせつな写真をインターネットに投稿する
というケースがあったとしたらどうでしょうか。
男の方は、何もウソをついてはいません。だから、名誉棄損罪は成立しないことになるはずです。
もちろん、わいせつ物頒布罪などは成立する可能性が高いでしょう。しかし、このケースで名誉棄損罪が成立しないのはいかがなものかと思います。
三鷹の事件を受けて、「リベンジポルノ」という言葉が認知されてきています。そして、「リベンジポルノ」に対しては、名誉棄損罪やわいせつ物陳列罪や公然わいせつ罪によって対応するということも言われています。
しかし、偶然にも被害者が死んでいるという事情があれば名誉棄損罪が成立しなくなるのであれば、現行法ではリベンジポルノに対応しきれてないのではないかという疑念が生じてしまいます。
このあたり、そんなに大きな問題ではないのかなあ・・・。
恋人と一緒に撮ったわいせつな画像を、別れた後にインターネットに投稿すれば、基本的には名誉棄損罪に該当するでしょう。しかし、別れた恋人が死んでしまった後に、同じようにわいせつな画像を投稿したらどうなるでしょうか。
刑法には、以下のような条文があります。
刑法230条2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
要するに、ウソをつかなれば、死んだ者について何を言っても名誉棄損罪にはならないのです(ちなみに、生きている者については、ウソではない事実を述べたとしても名誉棄損罪になる可能性があります)。
三鷹の事件の場合は、そもそも殺人という大きな罪が問題になっていますし、加害者は被害者が生きているうちからわいせつな画像を投稿していたようですので、死者の名誉云々の問題が顕在化することはないでしょう(もちろん、公然わいせつとかわいせつ物頒布罪とかそのあたりの罪も成立するはずです)。
しかし例えば、
①恋人である間にわいせつな写真を撮る
↓
②その後2人は別れてしまう
↓
③女の方が交通事故などで死んでしまう
↓
④男の方が、元恋人の女と一緒に撮ったわいせつな写真をインターネットに投稿する
というケースがあったとしたらどうでしょうか。
男の方は、何もウソをついてはいません。だから、名誉棄損罪は成立しないことになるはずです。
もちろん、わいせつ物頒布罪などは成立する可能性が高いでしょう。しかし、このケースで名誉棄損罪が成立しないのはいかがなものかと思います。
三鷹の事件を受けて、「リベンジポルノ」という言葉が認知されてきています。そして、「リベンジポルノ」に対しては、名誉棄損罪やわいせつ物陳列罪や公然わいせつ罪によって対応するということも言われています。
しかし、偶然にも被害者が死んでいるという事情があれば名誉棄損罪が成立しなくなるのであれば、現行法ではリベンジポルノに対応しきれてないのではないかという疑念が生じてしまいます。
このあたり、そんなに大きな問題ではないのかなあ・・・。
大阪城本丸で60年営業も「一方的退去」…売店、市に補償求め提訴(産経新聞)
2013年10月23日 時事ニュース
大阪城で60年以上売店を営んできた業者が、大阪城から退去されられたとして金銭的な補償を求める訴訟が起こっています。
訴えを起こされた大阪市は、業者との間で毎年契約を更新することで大阪城の使用を認めていたようです。法律の原則からいけば、契約を更新は当事者の間で合意しなければ不可能です。大阪市の側からでも、業者の側からでも「今後は大阪城の使用契約を締結しない」と言えば、契約の更新はなされないはずなのです。
裁判での焦点は、この原則を覆すだけの特別な事情があるかどうかになるのでしょう。業者の側は、公衆トイレを大阪市に寄付したことなどを特別な事情として主張しているようですが、果たして裁判所がこれを先の原則を覆すだけの事情とみるかどうか。
誰と契約を締結するかは当事者の自由なのだとする原則からすれば、大阪市の方に分がある訴訟のようにも思えます。
結果がどうなるのか注目したいと思います(マスコミは報道してくれよ~)。
訴えを起こされた大阪市は、業者との間で毎年契約を更新することで大阪城の使用を認めていたようです。法律の原則からいけば、契約を更新は当事者の間で合意しなければ不可能です。大阪市の側からでも、業者の側からでも「今後は大阪城の使用契約を締結しない」と言えば、契約の更新はなされないはずなのです。
裁判での焦点は、この原則を覆すだけの特別な事情があるかどうかになるのでしょう。業者の側は、公衆トイレを大阪市に寄付したことなどを特別な事情として主張しているようですが、果たして裁判所がこれを先の原則を覆すだけの事情とみるかどうか。
誰と契約を締結するかは当事者の自由なのだとする原則からすれば、大阪市の方に分がある訴訟のようにも思えます。
結果がどうなるのか注目したいと思います(マスコミは報道してくれよ~)。
スポーツ庁の設置に対しては、色々批判があるみたいです。今日は、この記事にあるスポーツ庁設置批判に対して反論してみたいと思います。
記事の中では、「新しい天下り先になる」という理由でスポーツ庁の設置が批判されています。しかし、新しい組織が生まれれば新しい利権が生まれるというのは、ある程度やむを得ないことなのではないでしょうか。
新しい利権が生まれること自体を恐れていては、新しい組織を作ることなんてできなくなると思うのですが。
次に、この記事のタイトルにある内容に対する反論です。
「担い手は全国の自治体」とはどういうことなのでしょうか。記事の中では、「国民にスポーツが根付くようにすることが必要で、そのためには東京だけではなく地方にもオリンピックの趣旨を広めないといけない」という趣旨の意見が紹介されています。
以下、反論。
「東京」オリンピックなのだから、東京中心で物事を動かすのが健全だと思います。
そもそも、オリンピックとは関係なく、全国にスポーツを広めることが必要なはず。
何回かこのブログでも言及していますが、オリンピックは一時的なお祭りです。「オリンピックを全国に広めて全国でスポーツを根付かせる」というのは、オリンピックに対して多くのことを要求しすぎている気がします。
そして、スポーツ行政は、地方自治体が独自に行うべきものではないと思います。
スポーツ庁の設置は、全国一律にスポーツ行政を行う必要性を受けているという面があるはず。
地方自治体が主役になる場面と言うのは、地方が独自色を出すなどといった理由がある場面でのことだと思います。しかし、スポーツ行政で地方が独自色を出すというのは難しいと思うのですが。
独自色があるということは地方によって差が生じているということです。スポーツ行政で地方ごとに差が生じているというのは、健全なことではないと思います。
以前も書きましたが、私はスポーツ庁設置賛成派です。多分これからもスポーツ庁設置賛成の立場からブログを書いていくと思います。
記事の中では、「新しい天下り先になる」という理由でスポーツ庁の設置が批判されています。しかし、新しい組織が生まれれば新しい利権が生まれるというのは、ある程度やむを得ないことなのではないでしょうか。
新しい利権が生まれること自体を恐れていては、新しい組織を作ることなんてできなくなると思うのですが。
次に、この記事のタイトルにある内容に対する反論です。
「担い手は全国の自治体」とはどういうことなのでしょうか。記事の中では、「国民にスポーツが根付くようにすることが必要で、そのためには東京だけではなく地方にもオリンピックの趣旨を広めないといけない」という趣旨の意見が紹介されています。
以下、反論。
「東京」オリンピックなのだから、東京中心で物事を動かすのが健全だと思います。
そもそも、オリンピックとは関係なく、全国にスポーツを広めることが必要なはず。
何回かこのブログでも言及していますが、オリンピックは一時的なお祭りです。「オリンピックを全国に広めて全国でスポーツを根付かせる」というのは、オリンピックに対して多くのことを要求しすぎている気がします。
そして、スポーツ行政は、地方自治体が独自に行うべきものではないと思います。
スポーツ庁の設置は、全国一律にスポーツ行政を行う必要性を受けているという面があるはず。
地方自治体が主役になる場面と言うのは、地方が独自色を出すなどといった理由がある場面でのことだと思います。しかし、スポーツ行政で地方が独自色を出すというのは難しいと思うのですが。
独自色があるということは地方によって差が生じているということです。スポーツ行政で地方ごとに差が生じているというのは、健全なことではないと思います。
以前も書きましたが、私はスポーツ庁設置賛成派です。多分これからもスポーツ庁設置賛成の立場からブログを書いていくと思います。
出会い系サイトで「サクラ」とやり取りさせ料金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで出会い系サイト運営会社の元会長が逮捕されています。
大体のケースで、100%ウソである事実を言ってお金を儲けた場合には詐欺罪になります。
たとえば、同じ出会い系サイトでも、「異性と出会える!」と宣伝して登録料をとったとしてもそれは詐欺罪にはならないでしょう。
なぜなら、出会い系サイトを利用する人は「異性と出会えるかもしれないチャンス」を買い取っているという意識でいるはずだからです。この宣伝文句から、「運営会社が異性と出会えることを保証している」という意味を読み取る人はいないでしょう。
つまり、このケースでは、会社は100%ウソになる事実を言っているわけではないといえます。
でも、今回のケースでは、出会える可能性が全くない「サクラ」を使ってメール使用料を巻き上げていました。利用者の方は、「出会えるかもしれない異性」とメールしていると考えていたはずなのに、実際は「出会える可能性が皆無なサクラ」がメールの相手だったのです。
これでは、100%ウソになる事実を前提に運営会社がお金もうけをしていたことになってしまいます。詐欺罪になっても致し方ない。
完全なウソにはならない表現をするって、結構大切なことだと思います。
大体のケースで、100%ウソである事実を言ってお金を儲けた場合には詐欺罪になります。
たとえば、同じ出会い系サイトでも、「異性と出会える!」と宣伝して登録料をとったとしてもそれは詐欺罪にはならないでしょう。
なぜなら、出会い系サイトを利用する人は「異性と出会えるかもしれないチャンス」を買い取っているという意識でいるはずだからです。この宣伝文句から、「運営会社が異性と出会えることを保証している」という意味を読み取る人はいないでしょう。
つまり、このケースでは、会社は100%ウソになる事実を言っているわけではないといえます。
でも、今回のケースでは、出会える可能性が全くない「サクラ」を使ってメール使用料を巻き上げていました。利用者の方は、「出会えるかもしれない異性」とメールしていると考えていたはずなのに、実際は「出会える可能性が皆無なサクラ」がメールの相手だったのです。
これでは、100%ウソになる事実を前提に運営会社がお金もうけをしていたことになってしまいます。詐欺罪になっても致し方ない。
完全なウソにはならない表現をするって、結構大切なことだと思います。
広島に勢い、ファースト突破=「普段通りにやっただけ」−プロ野球CS(時事通信)
2013年10月13日 時事ニュース
広島カープが、クライマックスシリーズのファイナルステージ進出です。
映像はハイライトすら見れていないのですが、初のクライマックスシリーズ進出でファイナルまで勝ち進めるとは・・・・。
巨人とのファイナルステージ、一試合くらいは生観戦したいです。
映像はハイライトすら見れていないのですが、初のクライマックスシリーズ進出でファイナルまで勝ち進めるとは・・・・。
巨人とのファイナルステージ、一試合くらいは生観戦したいです。