http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130902/crm13090211080002-n1.htm

ヤマト運輸のドライバーが客から預かった宅配便個とメール便を、業務中に海に捨てるという事件が起きています。

荷物を捨てたドライバーには何らかの刑罰が科される可能性があるのでしょうか。

まず考えられるのは、器物損壊罪です。荷物を海に捨てて使えなくしている以上、器物損壊罪は成立しそうです。

窃盗罪や横領罪は成立しなさそうです。窃盗罪や横領罪が成立するには、奪ったものを経済的な用法に従って利用するという意図を犯人が持っている必要があります。
しかし、このドライバーは荷物を海に捨てていますからね。経済的な用法に従って荷物を利用する意図があるとはいえない。

背任罪は・・・うーん・・・。背任罪が成立するには、会社に損害を与えるという意図が必要ですが・・・今回のケースは微妙だと思います。ドライバーが積極的にヤマトに損害を与えようと思っていたかというと、そうではないでしょうから。
ただ、ヤマトの業務を妨害していることは確かなので、ドライバーにはヤマトに損害を与える意図があったと言える気もします。

というわけで今回の事件では、器物損壊罪は確実に成立、背任罪ももしかしたら成立、ということになるのでしょうか。


私には関係のない話ですが。

うらやましいですね。一度でいいですから当ててみたいものです。

私もトトビッグを買うことがあります。トトビッグはコンピューターがランダムにサッカーの試合の勝敗を予想して、その的中数に応じて配当される金額が変わって来るというくじです。

なので、コンピューターが自分の意に反した予想をすると腹が立ちます(笑)。ただ、自分の予想が外れてコンピューターの予想が当たることもあるので、何とも言えないですね。

当選して、億万長者になりたいなあ(笑)。
清水エスパルスの選手バスに爆竹を投げた浦和サポーターに永久追放の処分が下されました。

妥当な判断だと思います。別に刑事事件としても問題になるとは思いますが、クラブが下す措置としては永久追放に匹敵するものでしたからね。

これにより、事件を起こしたサポーターのスタジアムへの入場が禁止されることになります。おそらく、彼らはJリーグのもつブラックリスト(があるのでしょう)に登録され、各スタジアムの入場ゲートで警備員がチェックすることになるのでしょう。

ちなみに、浦和レッズに対するペナルティとして、浦和の勝ち点を剥奪すべきだという意見があるようですが、これには賛成できません。他のチームのサポーターが浦和サポーターのふりをしていたという可能性も、完全には否定できないですからね。

今後は、こういう輩が出現しないことを祈るのみです。
大阪市の橋下徹市長が興味深いことを言っているので取り上げます。

「はだしのゲン」の閲覧制限問題では、松江市の教育委員会が児童への閲覧制限を行い、その後に世論の批判を受けて閲覧制限を撤回しています。

橋下氏の言うように、教育委員会の独立性という観点からすれば閲覧制限の撤回には大きな問題があります。教育委員会は外部からの圧力を受けて自らの決定を覆したわけですからね。

誤解のないようにしておきたいのですが、橋下氏が提起している問題は、「はだしのゲンの閲覧制限自体が正しいかのか誤っているのか」という問題とは全く次元の違う話だということです。

教育委員会は、独立性をもった組織だとされていました。
人や組織に独立性を持たせるとはどういうことか。それは、独立性をもった者の判断がどのようなものであれ、その者の判断を尊重する制度を作るということです。
たとえ多くの人が誤った判断だと考えたとしても、社会的に大きな非難を浴びたとしても、独立性をもった者の判断ならば覆されてはいけないはずなのです。

今回の事件では、「はだしのゲン」の閲覧制限が正しかろうが間違っていようが、教育委員会が判断した以上はこの決定は覆されるべきではないと考えることもできたのです。それが、教育委員会という組織の独立性を守るということのはずです。

ちなみに、今回の件で橋下氏は、教育委員会に実質的な圧力をかけたとして朝日新聞や毎日新聞などのメディアを批判していますが、究極的には彼らメディアの行動は正しかったと考えているのではないでしょうか。なぜなら橋下氏は「(教育委員会の)完全独立性は良くない。民意をある程度反映させなければならない」と述べているからです。

橋下氏は、教育委員会の独立性を守る必要性は低く、教育委員会の判断は社会の世論を反映したものである必要があると考えているのです。つまり橋下氏は、新聞などのメディアを通じた世論により教育委員会の判断に影響が生じても構わないという考えをもっていることが推察できます。

繰り返しになりますが、今回の問題提起は「はだしのゲンの閲覧制限が正しいか誤っているか」とは関係がありません。「たとえ誤った判断だとしても、教育委員会に独立性を持たせているならば、教育委員会の判断を尊重すべきではなかったか」という問題なのです。

独立性をもたせることと、世論の意向を反映させるということは二律背反の関係にあります。
「はだしのゲン」事件は、教育委員会の独立性に関する問題に一石を投じたと言えるのではないでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130824-00000125-jij-soci

浦和レッズサポーターの男4人が、暴行容疑で現行犯逮捕されています。

もし事実なら、Jリーグ当局は厳しく対処してほしいですね。こういうことを放置すると、スタジアムは危ないというイメージが定着してしまい、スポーツ全体のマイナスになってしまいます。

また、この浦和サポーターは、清水エスパルスの選手の乗ったバスに爆竹を投げつけています。この4人は「スタジアムの警備員への暴行容疑」で逮捕されているようですが、バスに爆竹を投げたことが事実なら「清水エスパルスの選手への暴行容疑」でも逮捕される可能性もありそうです。

実際に物が他人に当たっていなくても、暴行罪は成立しますからね。清水エスパルスの選手に爆竹があたっていなくても暴行罪が成立する可能性はあります。
ただ、警備員に対する暴行と違って、実際にこの浦和サポーターたちが爆竹を投げたことの証明は難しそうですが。

いずれにしろ、スタジアムで狼藉を働く輩には厳しい処分を下すことを期待しています。
サンフレッチェ広島は大分トリニータに引き分けながらも、得失点差で首位に立ちました。

今日の試合自体は、大分にも後半かなりチャンスがあったので引き分けも致し方なしという気がします。

左サイドでパクヒョンジン選手が先発していたのですが、森保監督の評価はどうだったのでしょうか。前半、水本選手が左サイドでボールをキープしたもののパスの出しどころに困っていた場面がありました。そのとき、水本選手はパク選手に対してポジション取りか何かの不満をぶつけていたように見えました。実際、前半は左サイドからの攻撃がほとんど見られなかったですが、このあたりがチームにどう影響していたか。

何とも微妙な首位奪還ですが、勝負はまだまだこれからです。目先の順位にとらわれずに目の前の試合に集中してほしいと思います。

そして、こんな時にサポーターが期待してしまうのがエースです。広島の場合は佐藤寿人。
サンフレッチェは苦しい試合が続いていますが、こういう時期にこそチームを救うゴールを決めてほしい!!!
このブログで時々取り上げている囲碁棋士の井山裕太さん。碁聖を防衛して五冠を維持しています。

碁聖戦5番勝負では2連敗からの3連勝、逆転での防衛でした。

何度も書いていますが、井山さんには七冠王を目指してほしい。そのために、まずは9月から始まる名人戦で山下さんを破り、「大三冠」を達成してほしいと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130822-00000111-san-soci

秋田書店による読者景品水増し事件の続報です。

前に、「どうしてこれが発覚したのか」という趣旨のブログを書いたのですが、内部告発がきっかけになっている可能性が高いですね。

で、内部告発をしたとされる女性と、秋田書店とが対立しています。女性は、内部告発をしたから秋田書店から解雇されたと主張し、秋田書店は女性が読者プレゼントを盗んだから解雇をしたと主張しています。

どちらが正しいのかは裁判で明らかになると思います。しかし、秋田書店はどういう事実があったと考えているのでしょうか。

秋田書店の主張が全て真実だとしましょう。そうすると、
①秋田書店は読者プレゼントの水増しをしていた(消費者庁に認定されていますし、秋田書店も認めているのでこれは事実でしょう)
②秋田書店が読者プレゼントの水増しをやっていたのと同時期に、女性が読者プレゼントを盗んだ
③読者プレゼントを盗んだことを理由に、秋田書店は女性を解雇した
ということになると思います。

でもねえ・・・。
まず不自然なのは、ただでさえ減らされている読者プレゼントを女性が盗んでいるという点です。たくさん商品があれば「一つくらい盗んでも・・・」という気になってしまうことがあるかもしれませんが、少ない商品から盗むってなかなか度胸のいることだと思います。

それに、秋田書店は「窃盗」を理由に女性を解雇したと主張しています。何かあった場合には秋田書店の側が女性の窃盗の事実を証明しないといけない(女性は解雇無効の訴えを起こしていますが、この場合は解雇の理由となった窃盗については秋田書店に証明責任がある)。

もし本当に女性が窃盗を行っていてそれを理由に解雇したなら、秋田書店は女性から窃盗を行った旨を認める念書なりを書いてもらうべきだったでしょう。そうでなければ、女性が後になって「窃盗はやってない」と主張した場合に苦しくなるのは秋田書店です。女性が念書を書くことを拒否したなら、そのときは秋田書店が女性の窃盗を理由に刑事訴訟をすべきでした。

何もない(と思われる)ところから秋田書店はどうやって女性の窃盗を証明するのでしょうか。
結局のところ、「女性の窃盗云々」のところが全部ウソだから、色々とボロが出ているというか、不自然な点が出てきてしまっているのだという気がします。

今後の経過が注目されます。

以前も書きましたが、甲子園での休養日の話です。

今大会から、準々決勝と準決勝の間に1日だけ休みの日が設定されました。これ自体は良いことだと思います。

ただし、休養の期間として十分とはいえないでしょう。準々決勝と準決勝の間の休日を増やすことはもちろん、準決勝と決勝、3回戦と準々決勝の間にも休養日を設けてほしいと思います。

ちなみに、サッカーの高校選手権でも、以前はかなり過酷な日程で行われており「狂的な日程で高校生を苦しめるのはいかがなものか」という批判がありました。それを受けて、最近では十分な休養をとって試合に臨めるような日程になっています。

高校野球も、サッカーと同じように選手が十分な休養をとれる日程のもとで開催してほしいと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130819-00000025-asahi-soci

読者プレゼントで当選者数を実際より多く表示していたとして、消費者庁は秋田書店に、景品表示法違反に基づく措置命令を出す方針を固めたようです。

事実なら何らかの処分が行われるのは当然だと思いますが、気になるのはどうしてこれが発覚したのかです。

記事にあるように、応募した読者は自分に商品が届かなくても単に外れただけだと思って、それ以上は追及することはなかったと思われます。
それに、商品が発送されているかどうかなんて、簡単に調べられるものなのでしょうか。住所・氏名など個人情報が含まれる事柄ですから、秋田書店としても情報の管理は厳重にしていたでしょうし。

何をきっかけにして消費者庁は秋田書店の情報を掴むことができたのか、気になります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130818-00000005-asahi-soci

捜査対象者の車に、GPSの端末を警察がこっそり取り付けていたことが発覚し、裁判で問題になっています。

このような捜査方法が適法かどうかですが、まずはこれが「強制処分」に該当するかどうかの検証が必要です。「強制処分」に該当するなら、その内容を法律で規定し、裁判官の発行する令状をもとに捜査を行う必要があります。

しかし、GPSを使うことが「強制処分」に該当する可能性は低いでしょうね。他人の意思を制圧して、人権を大きく制約する行為が「強制処分」に該当するのですが、GPSはそこまでのものではなさそうです(もちろん、GPSが「強制処分」に該当するとする考え方もあるとは思いますが)。


では、「強制処分」に該当しなくても、捜査方法として適切であったか。強制処分に該当しない捜査方法の場合は、普通は「捜査をする必要性」や「捜査方法の相当性」を基準に適法かどうかを判断します。

この事件について言えば、警察側の論理としては「覚せい剤事件という重大な事件であり、GPSを用いて『捜査をする必要性』があった。また、GPSを用いても捜査対象となる人に迷惑がかかるものではなく『捜査方法の相当性』もあった」となるのでしょう(ただしこれも、プライバシー権などにからめて、GPSを使うことは重大な人権侵害であり『操作方法の相当性を欠く』といった議論はできると思いますが)。

裁判所の判断だけを予想するなら、「GPSを用いた捜査は適法」となるのでしょうが、反対の意見を持つ人もたくさんいるでしょうね。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130816-00000045-mai-soci

新潟市の住宅の敷地から、石油を含んだ大量の泥水が噴出しています。

燃料として使用できるといいのですが、どうやらそれは不可能みたいですね。それどころか、石油の処理に追われて住民は困っているという・・・。

住民の方にしたら災害に遭った気分でしょうね。それにしても、新潟には他にもこういうことが起こる可能性がある土地が存在するのでしょうか。だとしたらちょっと不気味ですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130814-00000122-jij-soci

大阪で、府迷惑防止条例違反容疑(痴漢)での誤認逮捕があったという事件です。この事件をブログに書くか迷ったんですが、簡単に書いておきたいと思います。

この被害女性はずっと犯人を追跡しています。そして、この記事を読む限り、女性が犯人を見失っていたのはわずか4分間です。
そして、女性が「この人が犯人」と言っている以上、通りかかった男性を現行犯逮捕すること自体は適法になる可能性が高いでしょう。

ただし、現行犯逮捕後の警察の対応には問題がある可能性が高いです。防犯カメラを見ればすぐに別人だと分かったのに、その確認を怠っていたのですからね。男性に対して無用な取り調べをしている。

今回のような場合、警察が被害者の証言を「鵜呑み」にすること自体はやむを得ない面があるのかなと思います(法的には、単独で被害者の女性が、この男性を現行犯逮捕することもできるわけですしね)。
しかし、警察のその後の対応に問題がなかったのかは検証の必要がある気がします。
http://mainichi.jp/select/news/20130731k0000m040096000c.html

少し前の話ですが、大分県にある寺が、夏休み中の小学生を対象にした合宿でパンツを脱げば得点を与えるルールのゲームを行い、男女約20人が全裸になったという事件がありました。

このゲームを行った住職は、強制わいせつ罪に問われるのかを検証してみたいと思います。

今回の事件で、「被害者」は13歳未満の小学生でした。そのため、暴行や脅迫を用いて無理やりわいせつなことをしなくても、住職に強制わいせつ罪が成立する可能性はあります(被害者が13歳以上なら、暴行や脅迫を用いて無理やりわいせつな行為をすることが、強制わいせつ罪成立の条件になります)。

しかし、結論としては、住職に強制わいせつ罪は成立しないのではないでしょうか。なぜなら、住職には「いやらしいことをする意図」が無かったと考えられるからです。

強制わいせつ罪が成立するには、加害者が自分の性欲を刺激興奮させたり満足させるという性的意図のもとに被害者に対する行為に及ぶ必要があります。
要するに、強制わいせつ罪が成立するには、加害者に「いやらしいことをする意図」が必要なのです。

今回の事件で住職は、「恥ずかしがって脱がない子供もいたし、強制はしていない。低学年の子供も盛り上がり、喜んでいると思っていた」と話しています。この住職の話からすると、住職に「いやらしいことをする意図」があったとは考えにくい。
だから、結論的には、住職に強制わいせつ罪が成立しない可能性が高いでしょう(もちろん、この住職の言葉がウソだったというような場合には結論が変わって来るとは思いますが)。

このご時世ですから、住職の行為は倫理的道徳的な観点からは問題があることは確かでしょう。ただし、少なくとも刑法の強制わいせつ罪に問われる可能性は低いということは、ここで述べておきたいと思います。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130810-00000018-asahi-soci

北九州市が秋の祭りで、旅行券などが当たる抽選券を事前販売したところ、刑法が禁じる「富くじ」発売にあたる恐れがあるとして、抽選券を回収しています。

これ、規模が大きかったからたまたま表面化しただけで、世の中では似たようなことは結構行われているのではないでしょうか。

たとえば、忘年会なんかで会費を集めてビンゴゲームをやるとしますよね。当然、ビンゴゲームの商品は、参加者が支払う会費から出ているはず。景品もそれなりに高額なものが用意されてもおかしくはありません。景品を購入する費用は全て会費で賄うため、景品総額の費用よりも少し多めの金額が集まるよう会費の金額が設定されるでしょう。
この事例は、「富くじ」に該当し刑法に抵触しそうな気がします。

もちろん、常識で考えれば忘年会の事例は「富くじ」に該当しないと考えるべきでしょう。しかし、北九州市の事例と忘年会の事例とを比較したときに、大きな違いが見当たりません。北九州市の事例が刑法に抵触するなら、忘年会の事例も刑法に抵触するような気がしてしまいます。

「富くじ」に限らず、知らぬ間に犯罪を犯しているとしたらちょっと怖いですよね。
この前の参議院議員選挙からネット選挙が解禁になっています。そこで、政治家たちは選挙でネットをどうやって利用するのが良いのかを書いてみたいと思います。

参議院議員の候補者の方々は、自分の政治的な考え方を広めたり、街頭演説の予定の告知をするのにインターネットを利用していました。
だがしかし、これではまだインターネットを利用し切れているとは言えない。ネットを利用して自分への支持を拡大する方法はもっとあるはずです。

私は、「既にネット上で注目を集めている人に、ネット上で紹介してもらう」というのが、ネットで政治家を宣伝する効果的な方法だと思うのです。
たとえば、三橋貴明さんという方のブログには、1日に12万(!)のアクセスがあるそうです。三橋さんのブログで紹介してもらえたら、それだけでその政治家の得票数は伸びるでしょう。

三橋さんのブログの例は極端だとしても、1日に1000アクセスくらい稼いでいるブログやホームページはそれなりに存在します(もちろん、1日に1000アクセスなんて、有名でも何でもない一般の人が簡単に出せる数字ではありませんが)。
そのブログ内で紹介してもらえれば、政治家にとって有意義に宣伝になると思います。

こういう宣伝をする場合、対象となるブログは政治や社会をテーマにしていなくても良いでしょう。趣味をテーマにしたブログでも、政治家がその趣味について語ればそれなりに有権者には受けるのではないでしょうか。

こういう政治活動が浸透すれば、人気ブロガーのもとには政治家からの紹介依頼が殺到・・・なんてこともあり得る気がします。

ちなみに、ネット上で政治家の宣伝をするという行為は、ネット選挙が解禁になる前からできたことではあるはずです。ただ、選挙にインターネットを活用するってこういうことなのではないかと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130807-00000002-natiogeog-sctch

カナダで、就寝中の男の子2人が、ペットショップから逃げ出したアフリカニシキヘビに絞め殺されたという事件がおきています。

記事の中でヘビの専門家は、「(ヘビが)わざわざ全力で噛み付き、絞め殺すのは、たいていの場合は腹が減っているからだ」と言っています。このことからすると、ヘビは男の子を食べる目的で絞殺した可能性が高そうですね。

ヘビに狙われたら、逃げ切ることは可能なのでしょうかね。大型のヘビに遭遇した場合の対応策を知りたいです。

あと、そもそもペットとして飼うことが危険な気が・・・。ヘビが空腹で、檻の鍵をかけ忘れた日には、飼い主や飼い主の家族が食べられてしまうと思うのですが。

映画の「アナコンダ」の世界が現実になってほしくはないです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130805-00000500-san-bus_all

リニア中央新幹線のをめぐり、「京都経由」にするか「奈良経由」にするかの議論があります。

リニアに関して生じている問題はこれだけではありません。他の部分のルートをどうするかも議論になっていますし(長野県内のルートをどうするかとか)、中間駅をどうするかという問題もあります。

よくわからないのは、地方自治体はどういう材料でJR東海と交渉しているのかという点です。リニア新幹線の建設費については、JR東海が前額を負担するようなので、基本的にはJR東海がルートも中間駅の設置も決めることができるはず。

しかし、地方自治体はリニア新幹線のルートや中間駅について、様々なことをJR東海に要望しています。それも素人目から見て、「JR東海からみて採算性が悪いだろー」という要望をしている。

JR東海だって一企業なのだから、第一義的には自社の利益を最大化することを目指しているはず。採算性を悪化させる選択はしないのが、企業としての本来の姿です。

京都の府知事は「リニアは日本全体の成長や発展の原動力になるもの。JR東海には国として何がいいのかを考えてもらいたい」と発言しています。しかし、JR東海は一つの企業である以上、国ではなくて企業として何が良いかを第一に考えるはずでしょう。

なので、地方自治体としては、「我々の提示する案の方が、JR東海にとって採算性が良い」と説得するしかないと思うのですが。

各地方自治体はどういう材料を使ってJR東海を説得しようとしているのか。個人的には、それを是非知りたいです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130802-00000566-san-soci

公訴時効が成立しているにも関わらず、建造物侵入罪で被告を誤って起訴してしまっていたという事件が発生しています。

まず、検察が公訴時効に気づかなかったのはもちろん、弁護人側からも指摘がなかったというのがなんとも・・・。公訴時効が成立することは稀だから、見落としていたということでしょうか。

今回の事件で、不当な勾留とされたのは53日間らしいです。5月の中旬に逮捕され、6月の上旬に起訴され、そして今の段階で「不当勾留は53日間だった」と発表されています。日にちの計算をすると、起訴後の勾留のみが問題となっていることが推測できます。

裏を返せば起訴前の勾留は不当ではないと判断されているわけで・・・。おそらく、起訴前の勾留については、公訴時効にかかっているかどうかも含めて捜査の必要性があり、不当な勾留ではなかったということなのでしょう。

それにしても、平成22年の5月中旬に罪を犯し、今年の5月中旬に逮捕されているということは、警察や検察が頑張れば公訴時効が成立する前に起訴できた可能性があるのではないでしょうか(建造物侵入罪の公訴時効は3年)。
福本伸行さんの作品に「生存」というものがあります。そこでは、公訴時効をめぐる攻防が描かれているのですが、今回の事件でも検察が公訴時効に気づいていれば「生存」と同じような場面が出現したのかもしれません。

もし公訴時効にかからず有罪にできた可能性があるなら、警察や検察は相当悔しいでしょうね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130729-00000001-asahi-soci

夏祭りで、当たりが入っていないくじ引きの露店を営業した男が、詐欺罪の疑いで逮捕されています。

客寄せにしている高価な商品だけを当たらないようにするにとどまらず(まあ厳密にはこれも詐欺罪になりますが)、すべての商品が当たらないようにするとは・・・。大胆不敵です。

さらに、このくじに1万円以上のお金をつぎ込んだ人がいるというのがなんとも・・・。ただ、この人の気持ちもわからないでもない。この記事を読む限りでは、4割以上の確率で「プレイステーション3」や「Wii U」が当たるという触れこみがあったとも読み取れますからね。

当たる確率を思い切り下げるとかいくらでも方法はあったはずです(というか、普通はギャンブルの胴元はそうやって儲けているはず)。当たりくじがゼロってのは常識で考えてもダメですよね。

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